○あしきた親善大使要綱

平成22年3月31日

告示第30号

(設置)

第1条 芦北町は、観光、特産品、歴史、文化などの情報発信を通じて本町のイメージの向上を図るとともに、まちづくりの推進に寄与するため、あしきた親善大使(以下「大使」という。)を設置する。

(任命)

第2条 大使は、本町に関心と愛着を持ち、広く本町の魅力や情報等をPRすることができる者で、本町とゆかりのあるものの中から、町長が任命する。

(任期)

第3条 大使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 大使としての職務を遂行できなくなったとき。

(2) 大使としての適格性を欠くに至ったとき。

(3) 大使から辞職の申出があったとき。

(役割)

第4条 大使の任務は次のとおりとする。

(1) 本町の観光及び物産品等のPR

(2) 本町の知名度及びイメージの向上への協力

(報酬等)

第5条 大使には、報酬は支給しない。ただし、大使のために町長が任務遂行を依頼した場合は、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)の規程に準じて、旅費を支給することができる。

2 大使には、任務遂行、宣伝等のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 刊行物

(3) 町の特産品

(4) 具体的な依頼をする場合の謝礼等

(5) その他町長が必要と認めたもの

(情報提供)

第6条 町は、大使に、本町のPRに必要な情報等を、随時提供するものとする。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

あしきた親善大使要綱

平成22年3月31日 告示第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年3月31日 告示第30号