○芦北町大関水販売運営基金取扱要綱
平成22年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町大関水販売運営基金条例(平成22年芦北町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、芦北町大関水販売運営基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大関水 芦北町が販売する「ナチュラルミネラルウォーター真っ清水」をいう。
(2) 製造業者 芦北町が大関水の製造について委託契約を締結した者をいう。
(3) 小売等業者 芦北町が販売する大関水を購入し、小売等を行う者をいう。
(事業)
第3条 基金の運用事業として、次の事業を行う。
(1) 大関水の安定的な供給・販売を行うため、製造業者への製造委託に関すること。
(2) 小売等業者への大関水の販売に関すること。
(基金の所管)
第4条 基金に属する事務は、企画財政課において処理する。
(運用の範囲)
第5条 基金は、次に掲げる事項に運用するものとする。
(1) 基金に属する現金で、大関水を取得すること。
(2) 大関水を小売等業者に販売すること。
(基金台帳)
第6条 企画財政課長は、基金の状況を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
2 企画財政課長は、毎年9月30日及び3月31日における基金の状況を芦北町大関水販売報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、基金に関する事務については、芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号)の例による。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。