○芦北町大関水販売運営基金取扱要綱

平成22年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町大関水販売運営基金条例(平成22年芦北町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、芦北町大関水販売運営基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大関水 芦北町が販売する「ナチュラルミネラルウォーター真っ清水」をいう。

(2) 製造業者 芦北町が大関水の製造について委託契約を締結した者をいう。

(3) 小売等業者 芦北町が販売する大関水を購入し、小売等を行う者をいう。

(事業)

第3条 基金の運用事業として、次の事業を行う。

(1) 大関水の安定的な供給・販売を行うため、製造業者への製造委託に関すること。

(2) 小売等業者への大関水の販売に関すること。

(基金の所管)

第4条 基金に属する事務は、企画財政課において処理する。

(運用の範囲)

第5条 基金は、次に掲げる事項に運用するものとする。

(1) 基金に属する現金で、大関水を取得すること。

(2) 大関水を小売等業者に販売すること。

(基金台帳)

第6条 企画財政課長は、基金の状況を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

2 企画財政課長は、毎年9月30日及び3月31日における基金の状況を芦北町大関水販売報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、基金に関する事務については、芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号)の例による。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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芦北町大関水販売運営基金取扱要綱

平成22年3月31日 告示第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月31日 告示第31号