○芦北町職員の任用試験等に関する規則の運用に関する要綱

平成22年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び芦北町職員の任用試験等に関する規則(平成17年芦北町規則第117号。以下「規則」という。)に基づく、芦北町職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考機関)

第2条 規則第6条に規定する競争試験及び規則第10条に規定する選考について、その審査は、芦北町職員採用試験委員会(以下「試験委員会」という。)が行う。

2 前項の委員会は、次の各号に掲げる職にある者により構成するものとする。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

3 前項の職にある者に事故があるとき、又は欠けたとき(職に不在の場合を含む。)は、あらかじめ町長が指名した者をもって、委員を補充するものとする。

(受験欠格者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の競争試験及び選考を受けることができない。

(1) 日本国籍を有しない者

(2) 法第16条の規定に該当する者

(選考方法等)

第4条 規則第12条に基づく選考の方法及び選考の基準については、筆記考査、口述考査、実技考査、身体検査及び経歴評定の方法のうち町長が必要と認める方法において行うものとする。

2 規則第13条に基づく選考の基準については、その職が免許、資格等を必要とする職であるときは、その免許、資格等を有する者とし、前項の試験の結果、試験委員会が可と判定した者を採用候補者名簿に記載し、その名簿の中から、町長が採用者を決定するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

芦北町職員の任用試験等に関する規則の運用に関する要綱

平成22年3月1日 訓令第3号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月1日 訓令第3号