○芦北町職員の任用試験等に関する規則の運用に関する要綱
平成22年3月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び芦北町職員の任用試験等に関する規則(平成17年芦北町規則第117号。以下「規則」という。)に基づく、芦北町職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
3 前項の職にある者に事故があるとき、又は欠けたとき(職に不在の場合を含む。)は、あらかじめ町長が指名した者をもって、委員を補充するものとする。
(1) 日本国籍を有しない者
(2) 法第16条の規定に該当する者
(選考方法等)
第4条 規則第12条に基づく選考の方法及び選考の基準については、筆記考査、口述考査、実技考査、身体検査及び経歴評定の方法のうち町長が必要と認める方法において行うものとする。
附則
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。