○芦北町農業集落排水処理施設使用料の減免及び使用水量の認定基準に関する規程

平成23年3月24日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦北町農業集落排水処理施設条例(平成17年芦北町条例第122号。以下「条例」という。)第18条及び同条例施行規則(平成17年芦北町規則第92号)第9条の規定に基づき、使用水量の認定及び農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 量水器から給水栓までの給水用具をいう。

(2) 漏水 給水装置からの流出水で、条例第3条第5号に規定する排水設備に流入しないものをいう。

(3) 基準水量 前2か月分の平均使用水量又は前年同月の使用水量をいう。

(減免基準)

第4条 使用料の減免は、次に該当するもので減免の必要があると認めるものとする。

(1) 災害等によるもので証明できるもの

区分

減免する金額

ア 水害(床下浸水以上)

イ 火災消火用

ウ その他これらに類するもの

基準水量を超えた場合は、その超えた分の料金とする。

(2) 漏水によるもの

区分

減免する金額

ア 漏水

該当する月の使用水量から基準水量を差し引いた水量に相当する料金とする。

(適用除外)

第5条 次の各号に該当するときは、前条第2号の規定は適用しない。

(2) 給水装置に施工上のかしがあるとき。

(3) 故意又は過失により、給水装置を損傷したとき。

(4) 漏水の事実を容易に確認できるにもかかわらず、使用者の都合で修理を延期したとき。

(5) 漏水の通告をされたにもかかわらず、使用者の都合で修理を延期したとき。

(6) 漏水頻度の多い給水装置で、その修理を勧告しても応じないとき。

(7) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

(端数計算)

第6条 この規程において算定する水量が1立方メートルの端数を生じたときは、これを切り捨てて計算するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第39号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

芦北町農業集落排水処理施設使用料の減免及び使用水量の認定基準に関する規程

平成23年3月24日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年3月24日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第39号