○芦北町農業集落排水処理施設使用料の減免及び使用水量の認定基準に関する規程
平成23年3月24日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦北町農業集落排水処理施設条例(平成17年芦北町条例第122号。以下「条例」という。)第18条及び同条例施行規則(平成17年芦北町規則第92号)第9条の規定に基づき、使用水量の認定及び農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 量水器から給水栓までの給水用具をいう。
(2) 漏水 給水装置からの流出水で、条例第3条第5号に規定する排水設備に流入しないものをいう。
(3) 基準水量 前2か月分の平均使用水量又は前年同月の使用水量をいう。
(認定基準)
第3条 使用水量の認定については、芦北町水道料金の減免及び使用水量の認定基準に関する規程(平成17年芦北町告示第104号)第3条を適用する。
(減免基準)
第4条 使用料の減免は、次に該当するもので減免の必要があると認めるものとする。
(1) 災害等によるもので証明できるもの
区分 | 減免する金額 |
ア 水害(床下浸水以上) イ 火災消火用 ウ その他これらに類するもの | 基準水量を超えた場合は、その超えた分の料金とする。 |
(2) 漏水によるもの
区分 | 減免する金額 |
ア 漏水 | 該当する月の使用水量から基準水量を差し引いた水量に相当する料金とする。 |
(1) 条例第9条又は第12条、芦北町水道事業給水条例(平成17年芦北町条例第157号)第5条又は第8条の規定に反したとき。
(2) 給水装置に施工上のかしがあるとき。
(3) 故意又は過失により、給水装置を損傷したとき。
(4) 漏水の事実を容易に確認できるにもかかわらず、使用者の都合で修理を延期したとき。
(5) 漏水の通告をされたにもかかわらず、使用者の都合で修理を延期したとき。
(6) 漏水頻度の多い給水装置で、その修理を勧告しても応じないとき。
(7) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。
(端数計算)
第6条 この規程において算定する水量が1立方メートルの端数を生じたときは、これを切り捨てて計算するものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第39号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。