○芦北町収入印紙等購入基金取扱要綱

平成23年9月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町収入印紙等購入基金条例(平成23年芦北町条例第7号)第5条の規定に基づき、芦北町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入印紙 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第2条による収入印紙をいう。

(2) 収入証紙 熊本県収入証紙条例(昭和39年熊本県条例第24号)による熊本県収入証紙をいう。

(事業)

第3条 基金の運用事業として、次の事業を行う。

(1) 収入印紙及び収入証紙の安定的な供給に資するため、計画的な仕入れを行う。

(2) 収入印紙及び収入証紙の販売を行う。

(基金の所管)

第4条 基金に関する事務は、会計室において処理する。

(運用の範囲)

第5条 基金は、次に掲げる事項に運用するものとする。

(1) 基金に属する現金で、収入印紙及び収入証紙を取得すること。

(2) 収入印紙及び収入証紙を販売すること。

(基金台帳)

第6条 会計管理者は、基金の現状を明らかにするため芦北町収入印紙等購入基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

2 会計管理者は、毎年3月31日における基金の現状を芦北町収入印紙等販売報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関する事務については、芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号)の例による。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町収入印紙等購入基金取扱要綱

平成23年9月1日 告示第58号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年9月1日 告示第58号