○芦北町収入印紙等購入基金取扱要綱
平成23年9月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町収入印紙等購入基金条例(平成23年芦北町条例第7号)第5条の規定に基づき、芦北町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入印紙 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第2条による収入印紙をいう。
(2) 収入証紙 熊本県収入証紙条例(昭和39年熊本県条例第24号)による熊本県収入証紙をいう。
(事業)
第3条 基金の運用事業として、次の事業を行う。
(1) 収入印紙及び収入証紙の安定的な供給に資するため、計画的な仕入れを行う。
(2) 収入印紙及び収入証紙の販売を行う。
(基金の所管)
第4条 基金に関する事務は、会計室において処理する。
(運用の範囲)
第5条 基金は、次に掲げる事項に運用するものとする。
(1) 基金に属する現金で、収入印紙及び収入証紙を取得すること。
(2) 収入印紙及び収入証紙を販売すること。
(基金台帳)
第6条 会計管理者は、基金の現状を明らかにするため芦北町収入印紙等購入基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
2 会計管理者は、毎年3月31日における基金の現状を芦北町収入印紙等販売報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関する事務については、芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号)の例による。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。