○芦北町技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における芦北町技能労務職員の給与の支給額を減額するため、芦北町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年芦北町規則第40号。以下「給与規則」という。)の特例を定めるものとする。

(給与規則の特例)

第2条 特例期間においては、給与規則第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額に1000分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与規則第7条及び第9条による給与の支給に当たっては、芦北町一般職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年芦北町条例第23号)の一般職員の例による。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

芦北町技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月17日 規則第21号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月17日 規則第21号