○芦北町財務活動管理方針

平成26年9月8日

告示第79号

(目的)

第1条 この方針は、公金の資金調達・資金運用に関わる財務活動の原則及び管理方針を定め、資金の安全性及び流動性を確保し、最も効率的な財務活動を行うことを目的とする。

(関係法令との整合)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律109号)芦北町財政調整基金条例(平成17年芦北町条例第61号)、その他の基金条例に定めるもののほか、本方針の定めるところによる。

(適用の範囲)

第3条 この方針は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金について適用する。

(財務活動の原則)

第4条 資金を適切に管理するため、次の各号の原則に基づき、効率性の向上を図る。

(1) 安全性の確保については、元本の確実な保全のため、安全な金融商品の選択及び預金保護のためのペイオフ対策並びに取引金融機関経営健全性指標に留意して資金調達及び資金運用を行う。

(2) 流動性の確保については、予算執行に必要な資金を確保するため、資金調達及び資金運用の償還は、満期までに適切に設定する。

(3) 効率性の確保については、より低い金利での資金調達及びより高い利回りでの資金運用に努める。

2 預金保護のため、次の各号に係るペイオフ対策に取り組むこととする。

(1) 会計管理者は、資金管理状況の一元的把握をし、企画財政課長は、借入状況の一元的把握をした上で、預金及び借入金の相殺を図るものとする。

(2) 利子付預金預入の相殺枠は、金融機関ごとに借入金と1千万円の合算額を限度とするが、相殺枠を超える資金は決済用預金又は債券で運用することを基本とする。

(3) 金融機関経営健全性指標の基準を満たす場合は、相殺枠を超える預金ができるものとする。

(4) 町組織名預金は、決済用預金に預入するものとする。

(5) 預金預入金融機関が破綻した場合は、直ちに、預金の名寄せを行い、相殺すべき町債と預金の特定を行い、預金を財源に町債繰上償還を行うための予算措置を行う。

(財務活動連絡会議)

第5条 この方針に基づく財務活動を行うために、芦北町財務活動連絡会議を設置し、事務局は会計室に置く。

2 委員は、総務課長、総務課長補佐、監理管財係長、企画財政課長、企画財政課長補佐、財政係長、会計管理者及び会計係長とする。

3 協議事項は、起債計画及び借入金償還計画情報の交換、資金運用の検討、金融機関の財務状況、ペイオフ対策、本方針の見直し、その他財務活動に係る事項とする。

(財務活動に従事する者の責務)

第6条 財務活動に従事する者は、ファイナンス能力の向上に努めるとともに、公金の資金調達及び資金運用については、法令及び本方針を誠実に遵守しなければならない。

(短期資金の調達及び運用)

第7条 短期資金(期間1年以内)の財務活動の基本的な考え方については、各課から収入及び支出計画を聴取することにより、支払資金の過不足を把握した上で、短期金融市場の金利水準に注意を払い、確実かつ有利な金融商品を選択する。

2 資金調達は、短期金融市場に連動した金融商品を基本に行う。

3 資金運用は、ペイオフ対策のため、決済用預金を基本とするが、余裕資金の運用は、譲渡性預金又は1年以内の定期預金とする。

(長期資金の調達及び運用)

第8条 長期資金(期間1年超)の財務活動の基本的な考え方は、資金調達及び資金運用を貸借という金融活動の表裏として捉え、ともに償還年限に応じた国債利回りを基準にリスクプレミアムを付して金利が決定されること及び金融市場の動向並びに各種リスクを踏まえて安全かつ最も効率的な金融取引を行うものとする。

2 資金調達は、次の各号を基本として行うこととする。

(1) 起債方法は、証書借入による定時償還方式とするが、証券発行等も財政的な合理性が認められる場合はこの限りではない。定時償還方式において支払利息削減と債務早期償還を実現するために、据置期間及び償還方式の検討を行う。

(2) 銀行等引受資金の借入先決定は、引き合い方式又は相対方式のいずれの場合も国債等金融市場金利をベースにした適切な借入金利を約定できる金融機関を借入先とする。

3 資金運用は、次の各号を基本として行うこととする。

(1) 資金運用は、資金の目的に応じた運用を原則とする。

 定額運用基金は、流動性確保を一義的な目的として、決済用預金を基本に運用する。

 積立型基金及びその他1年以上保有できる資金は、取り崩し時期が設定できるものは、その期限を目途にした期間の金融商品で運用し、取り崩し時期が定まらない場合は、収益確保のため、資金の一部について 中期、長期及び超長期商品での運用及び債券入れ替えによる売却益の確保を図る。

(2) 一括運用は、会計管理者が保管すべき基金から、定額運用基金を除くものとする。

 一括運用の目的は、事務の簡素化を図るとともに、予期せぬ基金取り崩しに基金全体で、対処することで長期運用を可能にする環境をつくり、効率性の向上を図るものである。

 一括運用による収益は、財政調整基金が代表して受け入れるものとし、収益の配分は年1回、12月末時点の基金残高の割合で按分し、年度末までに財政調整基金から各基金に振り替えることとする。なお、1月以降に収益の異動があった場合は、財政調整基金で調整するものとする。

(3) 資金運用する金融商品は、次のとおりとする。

 預金は、決済用預金、定期預金、期間半年以内の譲渡性預金とする。

 有価証券は、満期まで概ね20年以内の次の債券とする。

(ア) 日本国債

(イ) 日本政府機関債(政府保証債、財政投融資機関債)

(ウ) 地方債

(エ) 地方公共団体金融機構債

(金融商品保管の原則)

第9条 町債の繰り上げ償還は、次の各号のいずれかの場合に行うものとする。

(1) 借入先破綻時に、預金と相殺する場合

(2) 余裕資金により、財政の健全化のために町債総額を圧縮する場合

(3) 金利費用を低下させるために、借り換えを行う場合

2 預金の解約又は債券売却は、次の各号のいずれかの場合に行うものとする。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合

(2) 流動性を確保するために必要な場合

(3) 収益性向上のために金融商品の入れ替えを行う場合

(債券の運用指針)

第10条 債券の取引は、町長の決裁を受けた後、証券会社との相対取引又は複数の証券会社による引き合いのいずれかにより、確実かつ効率的な方法で行う。

2 債券に係る償却は、次の各号によって行うこととする。

(1) 経過利息の償却方法は、既発債券の購入日が利払い日の前であった場合等には売り手の保有日数に応じて経過利息を支払うが、当該債券の最初の受取利息の中から経過利息相当額は、予算を通さずに直接基金に入れることによって経過利息の償却を行う。

(2) オーバーパー債券の額面超過額の償却方法は、次の方法により行うものとする。

 額面超過額は、満期までに受取利息で償却を行う。

 債券入れ替えの場合は、受取利息のみで額面超過額に達しなければ売却益を使用して、額面超過額の償却を行う。

(3) 売却損失の処理方法は、一括運用する基金の運用収益を使用して償却を行う。

3 債券台帳の記載事項は、次の表のとおりとする。

購入時

購入債券の銘柄、約定日、受渡し日、額面、購入価格、クーポン(表面利率)、利回り、発行日、償還日、金利支払日、100円当たり単価、経過利息 発注業者、口座管理業者

売却時

約定日、売却金額、売却単価、所有期間利回り、受渡し日、経過利息、発注業者、売却理由

4 債券の収益性の評価基準は、次の各号によって行うこととする。

(1) 債券は、効率的な運用実現のために、予算単年度による短期的な損益の成果ではなく、経営的な視点による複数年度を通算した損益による収益性の評価を行う。

(2) 債券を満期保有した場合又は債券を売却した場合の収益性の評価は、単年度損益ではなく、所有期間を通じた利回りで行う。

(3) 債券入れ替えを行う場合は、新たに取得する債券の所有期間利回りを含めて収益性の評価を行う。

(その他)

第11条 この方針に定めるもののほか、この方針の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この方針は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第58号)

この方針は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町財務活動管理方針

平成26年9月8日 告示第79号

(平成30年4月1日施行)