○芦北町地域森林計画関係図簿管理取扱要綱
平成26年9月18日
告示第82号
(趣旨)
第1条 地域森林計画の樹立に当たり知事が作成し、県内各市町村に提供されている関係図簿の管理及び取扱については、森林法(昭和26年法律第249号。)、芦北町情報公開条例(平成17年芦北町条例第187号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)及び町長が行う公文書の開示等に関する規則に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
2 次条に示す関係図簿は、地域森林計画業務の円滑な実施のために森林法第2条第2項の規定による森林所有者(以下「森林所有者」という。)などの協力により作成されていることに留意し、それらの者との信頼関係が損なわれないよう運用するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「関係図簿」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 森林計画図(林小班入り5千分の1森林地形図)
(2) 森林簿(森林マスターのうち、市町村、林班、小班、森林所有者住所・氏名、林種、樹種、林齢、蓄積等を抜粋し、帳票化したもの)
(3) 球磨川地域森林計画書
(関係図簿の管理)
第3条 関係図簿の保管・管理は、農林水産課長が行うものとする。
2 農林水産課長は、関係図簿をき損又は紛失しないよう適切な管理に当たるものとする。
(1) 国、県及び関係市町村並びにこれらに準ずる団体がそれぞれの業務の基礎資料として利用する場合
(2) 森林経営計画の作成等森林経営に限って利用する場合で、個人情報管理に関する内部規定を有し、誓約書(様式第1号)を提出した場合
(3) その他町長が特に適当と認める場合
(関係図簿の閲覧)
第5条 関係図簿の閲覧を求める者は、地域森林計画関係図簿の閲覧簿(様式第2号、以下「閲覧簿」という。)に所定の事項を記載しなければならない。
2 町長は、閲覧簿に記載された事項を審査し、適当と認めたときは目的外には使用しないことを条件に閲覧させるものとする。
2 町長は、提出された交付申請書を審査し、適当と認めたときは関係図簿を交付するものとする。ただし、森林計画図において、国有林を含む図面については、森林管理局から当該箇所の図面交付を受けなければ交付できないものとする。
3 町長は、関係図簿の一部を加工して交付することができる。
4 関係図簿のうち、第2条第3号の交付を求める者は、閲覧簿へ記載することにより、交付(複写のみ)を受けることができる。
(電子情報による交付)
第7条 森林計画図について、電子情報での交付を受けようとする者は、町長が指定する電子情報を納める媒体を申請時に添付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。