○芦北町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第27号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月3日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町部局 | 芦北町子ども医療費助成に関する条例(平成17年芦北町条例第97号)による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの |
2 町部局 | 芦北町ひとり親等家庭医療費助成に関する条例(平成17年芦北町条例第98号)による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの |
3 町部局 | 芦北町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年芦北町条例第105号)による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町部局 | 芦北町子ども医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの | (1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。) (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。) (3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税法に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 (4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。) |
2 町部局 | 芦北町ひとり親等家庭医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの | (1) 医療保険給付関係情報 (2) 生活保護関係情報 (3) 地方税関係情報 (4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報 (5) 住民票関係情報 |
3 町部局 | 芦北町重度心身障害者医療費助成条例による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの | (1) 医療保険給付関係情報 (2) 地方税関係情報 (3) 住民票関係情報 (4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報 |