○芦北町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第27号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町部局 | 芦北町子ども医療費助成に関する条例(平成17年芦北町条例第97号)による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの |
2 町部局 | 芦北町ひとり親等家庭医療費助成に関する条例(平成17年芦北町条例第98号)による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの |
3 町部局 | 芦北町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年芦北町条例第105号)による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町部局 | 芦北町子ども医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの | 保護者の所得金額及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者又は扶養親族の有無又は数に関する情報 |
2 町部局 | 芦北町ひとり親等家庭医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの | 保護者の所得金額及び所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族の有無又は数に関する情報 |
3 町部局 | 芦北町重度心身障害者医療費助成条例による医療費等の助成に関する事務であって受給資格の確認に関するもの | 所得に関する情報であって次に掲げるもの (1) その者の所得金額及び扶養親族等の有無又は数に関する情報 (2) その者の保護者の所得金額及び扶養親族等の有無又は数に関する情報 (3) その者の配偶者又は扶養義務者の所得金額及び扶養親族等の有無又は数に関する情報 |