○芦北町地域おこし協力隊事業活動補助金交付要綱
平成29年3月13日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住定住の促進と地域の課題解決を図ることを目的とする芦北町地域おこし協力隊設置規則(令和2年芦北町規則第17号)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を支援するため、その活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、隊員、隊員の任期終了の日から1年以内に本町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助額及び補足事項は次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 | 補足事項 |
(1) 隊員の活動に要する経費 ・地域住民との交流又は地域おこしに資する取組に要する経費 ・隊員の研修に要する経費 ・住居の借上げに要する経費 ・その他町長が特に必要と認めた経費 | 1人当たり100万円以内 | 交付申請は、年度において1回限りとする。 |
(2) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から1年以内に本町内での起業又は事業承継に要する経費 ・設備費、備品費、土地・建物賃借費 ・法人登記に要する経費 ・知的財産登録に要する経費 ・マーケティングに要する経費 ・技術的指導受入れに要する経費 ・その他町長が特に必要と認めた経費 | 1人当たり100万円以内 | 起業又は事業承継に要する期間が年度をまたぐ場合は、1人当たりの補助額を2箇年度に分けて、年度ごとに申請をすることができる。 |
3 申請者は交付決定した補助金の概算払を受けようとするときは、交付規則第17条第2項に基づく補助金概算払請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第31号)抄
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。