○芦北町地域おこし協力隊事業活動補助金交付要綱

平成29年3月13日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住定住の促進と地域の課題解決を図ることを目的とする芦北町地域おこし協力隊設置規則(令和2年芦北町規則第17号)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を支援するため、その活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、隊員、隊員の任期終了の日から1年以内に本町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助額及び補足事項は次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助額

補足事項

(1) 隊員の活動に要する経費

・地域住民との交流又は地域おこしに資する取組に要する経費

・隊員の研修に要する経費

・住居の借上げに要する経費

・その他町長が特に必要と認めた経費

1人当たり100万円以内

交付申請は、年度において1回限りとする。

(2) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から1年以内に本町内での起業又は事業承継に要する経費

・設備費、備品費、土地・建物賃借費

・法人登記に要する経費

・知的財産登録に要する経費

・マーケティングに要する経費

・技術的指導受入れに要する経費

・その他町長が特に必要と認めた経費

1人当たり100万円以内

起業又は事業承継に要する期間が年度をまたぐ場合は、1人当たりの補助額を2箇年度に分けて、年度ごとに申請をすることができる。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書に、芦北町地域おこし協力隊活動計画書(別記様式)(以下「活動計画書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、交付規則第6条の規定による補助金交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

3 申請者は交付決定した補助金の概算払を受けようとするときは、交付規則第17条第2項に基づく補助金概算払請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助事業等の内容等の変更)

第5条 申請者は、交付規則第6条に基づく交付決定通知を受けた後、事業等の内容に変更が生じた場合は、交付規則第7条の規定に基づく補助金変更交付申請書に、変更内容を記載した活動計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月23日告示第31号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

芦北町地域おこし協力隊事業活動補助金交付要綱

平成29年3月13日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成29年3月13日 告示第9号
令和元年9月2日 告示第52号
令和2年3月23日 告示第31号