○芦北町地域おこし協力隊設置規則

令和2年3月23日

規則第17号

(設置)

第1条 移住定住の促進と地域の課題解決を図ることを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、芦北町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

2 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年芦北町条例第26号)芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年芦北町規則第2号)及び芦北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年芦北町規則第1号)の定めるところによる。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。

(1) 地域資源の発掘、振興に関する活動

(2) 農林水産業の振興に関する活動

(3) 観光業の振興に関する活動

(4) 6次産業の振興に関する活動

(5) 町及び地域のPR活動に関する活動

(6) その他町長が必要と認める活動

(身分)

第3条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域から本町へ移住し、住所を定めることが可能な者

(2) 本町に定住・定着の意思がある者

(3) 任用の日において20歳以上の者

(4) 心身ともに健康である者

(5) 普通自動車運転免許を有し、日常的な運転に支障のない者

(6) 住民とコミュニケーションをとり、誠実かつ積極的に地域協力活動ができる者

2 町長は、隊員を任用する場合は、任用条件等を通知するものとする。

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、1年以内とし、年度途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、1年を超えない範囲内で、通算して3年を限度に任用期間を更新することができる。

(隊員の義務)

第6条 隊員は、第4条の規定により任用された後、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。

2 直ちに本町の区域内に住所を定めることが困難な場合は、確約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(活動補助金)

第7条 地域協力活動、地域協力活動に関連する研修及び起業に関する活動に対し、予算の範囲内において活動補助金を交付するものとする。

(副業)

第8条 隊員は、地域協力活動の妨げにならない範囲において、隊員としての秩序及び適格性を欠くことがなく、他の利益活動により収入を得ようとする場合には、事前に町長へ申し出るものとする。

(報酬等)

第9条 芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例第3条第1項に規定する報酬の額は、月額20万円とする。

2 芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例第8条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は適用せず、活動補助金により交付する。

(年次有給休暇)

第10条 隊員の年次有給休暇は、芦北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条を適用するものとし、年度の途中において任期が満了する隊員の年次有給休暇の付与日数は、下表のとおりとする。

満了月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月~3月30日

付与日数

1日

2日

3日

4日

5日

6日

10日

(特別休暇)

第11条 芦北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表有給休暇の項第8号の夏季休暇については適用しない。

(勤務条件)

第12条 隊員の勤務日は月16日間とし、週31時間以内で1日午前8時30分から午後5時15分までの勤務とする。

2 町長は、隊員の休日や勤務時間外等、勤務を要しないときに勤務を命じた場合は、勤務を要する時間等を、勤務を要しない時間等に変更できるものとする。

(身分証明書)

第13条 隊員は、地域協力活動に従事するときは、芦北町地域おこし協力隊身分証明書(様式第2号)(以下「身分証明書」という。)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 隊員は、退職し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(活動報告等)

第14条 隊員は、活動状況について、その概要を活動記録日誌等により記録しなければならない。

2 隊員は、前項に規定する活動記録日誌等を添付の上、毎月3日までに前月分の活動内容について月間活動報告書等により、町長に報告しなければならない。

(退職)

第15条 隊員は、真にやむを得ない理由により、第5条の期間の満了前に退職しなければならないときは、その旨を30日前までに町長へ申し出て、その承諾を受けなければならない。

2 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、隊員を解任することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(5) 協議なく町外へ住所を移したとき。

(6) 職の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生じたとき。

(7) 募集時の応募用紙等に虚偽の記載があったとき。

3 町長は、前項の規定により隊員を任期の中途において解任しようとするときは、30日前に本人に予告しなければならない。ただし、当該隊員の責めに帰すべき理由による場合は、予告することなく解任することができるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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芦北町地域おこし協力隊設置規則

令和2年3月23日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)