○芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年芦北町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(職務の級)

第3条 会計年度任用職員の職務の級は、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)に定める1級によるものとし、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別職務分類表(別表)によるものとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別職務分類表(別表)に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。第14条第4項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となった者の号給は、前条の等級別職務分類表(別表)で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第5条 給与条例第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第6条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第7条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条にいて「正規の勤務時間」という。)以外の勤務時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第8条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第9条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第10条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第11条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第7条の規定により準用する給与条例第19条第8条の規定により準用する給与条例第20条及び第9条の規定により準用する給与条例第21条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第12条 給与条例第27条第1項第28条及び第29条の規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、他の法令、条例、規則、契約等に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の72.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額に相当する額とする。

4 任期が6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第20条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなすことができる。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第7条の規定により準用する給与条例第19条第8条の規定により準用する給与条例第20条及び第9条の規定により準用する給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務期間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年芦北町条例第35号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第33号。以下「給与規則」という。)第9条で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で給与規則第9条で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の全時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬額として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(報酬の端数処理)

第17条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第16条の規定により、勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第18条 給与条例第27条第1項第28条及び第29条の規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。ただし、他の法令、条例、規則、契約等に別段の定めがある場合は、この限りでない。この場合において、給与条例第27条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間において支給した報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなすことができる。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、給与規則第2条で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第8項までの規定の例による。この場合において、任命権者が月額で支給することが困難であると認めた者に限り、日額で支給する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第5条第1項に規定する行政職給料表における1級に相当するものとする。

(給与からの控除)

第24条 給与条例第35条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(その他)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

等級別職務分類表

職種

職務の級

基準となる職務

基本号給

号給の上限

警備職

1級

警備業務及び宿直業務を行う職務

24

28

事務補助職

1級

一般事務補助、窓口業務等を行う職務

1

7

秘書業務・電話交換業務・登記事務補助

3

7

登記事務補助(宅地建物取引士等)

24

28

技能労務職

1級

ごみ受入、破砕及び分別作業を行う職務

18

22

森林経営管理事業に関する事務を行う職務

49

53

海水浴場監視、清掃作業等を行う職務

1

5

海岸及び公園施設内の清掃作業を行う職務

18

22

受付、清掃及び機械操作を行う職務

1

5

受付業務、浴場等の清掃、調理補助等を行う職務

1

5

施設管理及び受付業務を行う職務

3

7

施設維持管理・イベント対応業務

18

22

施設維持管理・夜間受付業務

15

19

監視、施設維持管理補助及び受付業務

3

7

町道維持管理作業で車両運転・機械作業を行う職務

49

53

町道維持管理作業で機械作業を行う職務

23

27

町道維持管理作業を行う職務

5

9

文化財整理作業を行う職務

5

9

保健衛生職

1級

健康管理、推進業務等を行う職務(保健師)

24

28

看護業務、健診業務等を行う職務(看護師)

24

28

医療事務を行う職務

18

22

管理運営職

1級

児童館の管理運営業務を行う職務(児童厚生員)

32

36

保育職

1級

保育業務を行う職務(保育士)

23

27

教育職

1級

教育補助業務を行う職務(非常勤講師・支援員)

38

42

1級

校務補助を行う職務

16

24

給食調理職

1級

調理を行う職務(調理師)

23

27

1級

調理補助を行う職務

1

5

図書館司書

1級

司書業務を行う職務(司書)

23

27

インストラクター

1級

教室計画・実施業務、施設維持管理・受付業務

38

42

地域おこし協力隊

1級

地域おこし協力隊業務

規定額

国際交流員

1級

国際交流員業務

規定額

※ 規定額とは、他の法令、条例、規則、契約等に基づき、別段の定めがあるものをいう。

芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年1月31日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)