○芦北町吉尾出張所管理条例

平成29年12月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町出張所設置条例(平成17年芦北町条例第7号)第2条に定める芦北町吉尾出張所(以下「吉尾出張所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 吉尾出張所を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号に該当する場合は、無料で吉尾出張所の利用を許可することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体並びに公共的団体が、公用又は公共用に利用する場合

(2) 公共の目的のために開催される講演会、研修会等に利用する場合

(3) 前各号に掲げる場合の他、町長が特に認める場合

3 町長は、次の各号に該当する場合は、有料で吉尾出張所の利用を許可することができる。

(1) 営利を目的とする個人及び団体の活動に利用する場合

(2) 特定の個人及び団体のみで利用の効果を受ける場合

(3) その他公共性が認められない場合

(利用権の譲渡等の禁止)

第3条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第4条 利用者は、吉尾出張所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は吉尾出張所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、吉尾出張所への入館を拒否し、又は吉尾出張所からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第7条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 吉尾出張所の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、吉尾出張所の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(芦北町東部保健福祉センター条例の廃止)

2 芦北町東部保健福祉センター条例(平成17年芦北町条例第90号。以下「保健福祉センター条例」という。)は、廃止する。

(芦北町公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

3 芦北町公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成17年芦北町条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、保健福祉センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお保健福祉センター条例の例による。

別表(第7条関係)

1 研修室

1時間単位とし、1時間当たり100円

2 運動場の夜間照明

1時間単位とし、1時間当たり330円

備考 各施設において、利用時間が1時間に満たない場合は1時間とみなす。

芦北町吉尾出張所管理条例

平成29年12月12日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)