○芦北町公共施設の暴力団等排除に関する条例
平成17年7月1日
条例第194号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員等(以下「暴力団等」という。)による本町の公共施設の利用規制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(6) 芦北町吉尾温泉公衆浴場条例(平成17年芦北町条例第92号)
(9) 芦北町計石港観光休憩所条例(平成17年芦北町条例第137号)
(10) 芦北町御立岬公園条例(平成17年芦北町条例第139号)
(16) その他町長が指定する施設
(利用の制限)
第3条 町長又は公共施設の管理者は、当該公共施設に関する個別の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)の規定にかかわらず、公共施設の利用が暴力団等の利益になると認めるときは、その利用を承認しないものとする。
(利用許可の取消し)
第4条 町長又は公共施設の管理者は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、当該公共施設の利用が暴力団等の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。
2 町長又は公共施設の管理者は、前項の規定により利用を取消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。