○芦北町吉尾出張所管理条例施行規則
平成30年3月8日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町吉尾出張所管理条例(平成29年芦北町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 芦北町吉尾出張所(以下「吉尾出張所」という。)の開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、午後10時まで開館することができる。
(休館日)
第3条 吉尾出張所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、吉尾出張所の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに吉尾出張所の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(専決事項)
第6条 吉尾出張所の使用の許可は、芦北町吉尾出張所長の専決事項とする。
(所管)
第7条 吉尾出張所は、総務課の所管とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(芦北町東部保健福祉センター条例施行規則の廃止)
2 芦北町東部保健福祉センター条例施行規則(平成17年芦北町規則第119号)は廃止する。