○芦北町吉尾出張所管理条例施行規則

平成30年3月8日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町吉尾出張所管理条例(平成29年芦北町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 芦北町吉尾出張所(以下「吉尾出張所」という。)の開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、午後10時まで開館することができる。

(休館日)

第3条 吉尾出張所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、吉尾出張所の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の手続)

第4条 条例第2条の規定に基づき、吉尾出張所を利用する者は、吉尾出張所利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに吉尾出張所の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(専決事項)

第6条 吉尾出張所の使用の許可は、芦北町吉尾出張所長の専決事項とする。

(所管)

第7条 吉尾出張所は、総務課の所管とする。

(管理の委託)

第8条 第2条のただし書き及び第3条の規定に該当する使用については、他の団体等に管理を委託することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(芦北町東部保健福祉センター条例施行規則の廃止)

2 芦北町東部保健福祉センター条例施行規則(平成17年芦北町規則第119号)は廃止する。

画像

芦北町吉尾出張所管理条例施行規則

平成30年3月8日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)