○芦北町債権管理条例施行規則

平成30年3月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町債権管理条例(平成30年芦北町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規定による台帳の整備は滞納者台帳(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債務者の氏名、住所、債権の種別、債権の名称及び債権の金額

(2) 納付状況

(3) 督促状発送年月日

(4) 交渉記録

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第7条に規定する債権の督促は、原則として納期限経過後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促により指定すべき期限は、当該督促の翌日から起算して10日以内とする。

(滞納処分等に関する権限の委任等)

第4条 法令等の規定による場合のほか、町長は、強制徴収債権の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して、条例第8条の規定に基づく滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止(以下「滞納処分等」という。)に係る職務を委任することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、履行期限が経過した未収金高額案件、処理困難案件等に関して、適当と認める場合の事務については、税務課に分掌させることができる。

(滞納処分職員証の交付等)

第5条 前条の規定により委任を受けた職員(以下「滞納処分職員」という。)には、その身分を証明する証票として滞納処分職員証(様式第2号)を交付する。

2 滞納処分職員は、滞納処分等のための質問、検査若しくは捜索その他の調査を行う場合又は財産の差押えを行う場合にあっては、前項の滞納処分職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収吏員証の交付)

第6条 非強制徴収債権の徴収に関する事務に従事する職員には、その身分を証明する証票として徴収吏員証(様式第3号)を交付する。

(強制執行等の措置を執るまでの期間)

第7条 条例第9条の規定による相当の期間は、1年とする。

(債権の放棄)

第8条 条例第10条の規定により債権を放棄する場合は、あらかじめ税務課長に合議しなければならない。

2 条例第10条第1項第7号の規定による相当の期間は、3年とする。

(議会への報告)

第9条 条例第10条第2項の規定による議会への報告は、債権放棄の報告について(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額(件数及び額)

(3) 放棄の根拠となる条項(債権を放棄した事由)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日芦北町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町債権管理条例施行規則

平成30年3月13日 規則第16号

(令和5年10月2日施行)