○芦北町乳幼児健康診査及び乳幼児健康相談嘱託医設置要綱
平成30年4月1日
告示第59号
(設置)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき芦北町が実施する乳幼児健康診査及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「支援法」という。)第5条の規定に基づき芦北町が実施する乳幼児健康相談を円滑に実施するため、芦北町乳幼児健康診査及び乳幼児健康相談嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 嘱託医は、乳幼児の健康診査等に識見を有する医師及び歯科医師から町長が委嘱する。
(任期)
第3条 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務等)
第4条 嘱託医の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 母子健康法第12条及び第13条の規定に基づき町が実施する健康診査に関すること。
(2) 支援法第5条の規定に基づき町が実施する健康相談に関すること。
(3) その他、乳幼児の健康の保持及び増進を図ることに関すること。
(秘密の保持)
第5条 嘱託医は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。嘱託医を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 乳幼児健康診査及び乳幼児健康相談の実施1回にかかる嘱託医の報酬及び費用弁償は、芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)に定めるところによるものとする。
(庶務)
第7条 嘱託医に関する庶務は、健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。