○芦北町空家等対策に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町空家等対策に関する条例(平成31年芦北町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽微な措置)
第4条 条例第7条の規定に定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 施錠の確認又は開放されている扉、窓若しくは門扉の閉鎖
(2) 一般交通の用に供する道の上にある空家等に起因する落下物等の移動
(3) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生
(4) 草刈り、樹木の枝打ち
(5) 空家等への立入りが禁止であることの表示又は空家等へ近寄ることが危険であることの注意喚起の表示
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で町長が必要と認めるもの
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。