○芦北町空家等対策に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町空家等対策に関する条例(平成31年芦北町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導及び勧告)

第2条 町長は条例第4条の規定による指導を、様式第1号の指導書により行うものとする。

2 町長は条例第5条の規定による勧告を、様式第2号の勧告書により行うものとする。

(通知書)

第3条 町長は条例第6条第2項の規定による通知を、様式第3号の通知書により行うものとする。

(軽微な措置)

第4条 条例第7条の規定に定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 施錠の確認又は開放されている扉、窓若しくは門扉の閉鎖

(2) 一般交通の用に供する道の上にある空家等に起因する落下物等の移動

(3) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生

(4) 草刈り、樹木の枝打ち

(5) 空家等への立入りが禁止であることの表示又は空家等へ近寄ることが危険であることの注意喚起の表示

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で町長が必要と認めるもの

(身分証の様式)

第5条 条例第9条の身分を示す証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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芦北町空家等対策に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)