○芦北町保健事業推進三師会連絡会議要綱

平成31年4月1日

告示第22号

(設置)

第1条 芦北町における健康の状況や保健事業及び医療費等について情報を共有し、健康診査(以下「健診」という。)や生活習慣病予防をはじめ、総合的な保健事業に関する対策等の検討を行い、保健事業の充実を図り、町民の健康づくりを推進するため、芦北町保健事業推進三師会連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 健診、医療費等の情報と課題の共有に関すること。

(2) 健康課題の分析とその対応策の検討に関すること。

(3) 生活習慣病予防対策に関すること

(4) 予防接種事業に関すること。

(5) 歯科保健事業に関すること。

(6) その他、保健事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げる者で組織し、町長が委嘱する。

(1) 水俣芦北郡市医師会等に加入する町内医療機関の医師

(2) 水俣・芦北郡市歯科医師会等に加入する町内医療機関の歯科医師

(3) 水俣芦北薬剤師会に加入する町内薬局の薬剤師

(任期)

第4条 連絡会議の構成員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会議に、会長1人及び副会長2人を置く。

(1) 会長は、構成員の互選によりこれを定め、副会長は、構成員の中から会長が指名する。

(2) 会長は、連絡会議を総理し、構成員を代表する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)別表第1に掲げる任命権者が定める額は、報酬(日額)4,900円、費用弁償の額500円とし、その他の費用弁償については、同条例の規定に準ずるものとする。

(会議)

第7条 連絡会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 連絡会議において、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、又は関係者から意見を聴取することができる。

(専門部会)

第8条 連絡会議に、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 連絡会議の庶務は、健康増進課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

芦北町保健事業推進三師会連絡会議要綱

平成31年4月1日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第22号
令和2年3月13日 告示第15号