○芦北町定期予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者が、町と委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で予防接種を受けた場合、予防接種費用を助成することにより、経済的負担を軽減し、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とし、予防接種に係るその費用の全部又は一部を助成することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) A類疾病 法第2条第2項に規定する疾病をいう。

(2) B類疾病 法第2条第3項に規定する疾病をいう。

(3) 生活保護の被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護の適用を受けている者をいう。

(4) 広域化接種 委託医療機関のうち、町と公益社団法人熊本県医師会が締結する広域化業務委託契約に基づき行う予防接種のことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、予防接種の対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 予防接種日に、町内に住所を有する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(公費負担)

第4条 A類疾病の接種費用は全額公費負担とし、B類疾病の接種費用は全額又は一部公費負担とする。

(B類疾病の自己負担)

第5条 B類疾病の接種費用のうち自己負担は次の各号のとおりとする。

(1) 高齢者の肺炎球菌感染症 2,600円

(2) 季節性インフルエンザ 芦北町季節性インフルエンザ助成事業実施要綱(平成30年芦北町告示第85号)に掲げるとおりとする。

(3) 新型コロナウイルス感染症 2,000円

2 前項の予防接種を生活保護の被保護者が事前に町長に届け出て接種した場合の自己負担額は、全額免除とする。

(助成の方法)

第6条 助成対象者が、委託医療機関で予防接種を受けた場合、委託医療機関又は請求事務を代行する機関は、前条で規定する自己負担額を控除した額を予防接種委託料として町に請求するものとする。

2 B類疾病の助成対象者は、広域化接種する場合又は委託医療機関以外の医療機関で予防接種をする場合に、事前に町長に届け出なければならない。

(償還払い請求)

第7条 B類疾病(第5条第1項第2号に規定するものを除く。)の助成対象者は、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合に、芦北町定期予防接種費用助成事業交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請(以下「償還払い請求」という。)しなければならない。

(1) 予防接種に係る領収書(原本)

(2) 予防接種予診票(原本)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(償還払い請求の期限)

第8条 償還払い請求の期限は、接種を受けた日の属する月の翌月から起算して2月以内とする。

(償還払いの実施)

第9条 町長は、第7条の規定による償還払い請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(助成金等の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年8月30日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

芦北町定期予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第23号

(令和6年8月30日施行)