○芦北町公衆無線LANサービス管理運用規程

平成31年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦北町(以下「町」という。)が、町民、観光来訪者に対する利便性の向上、行政からの情報及び発進力の強化並びに災害時の活用を目的として設置する無線によるインターネットに接続する環境(以下「無線LAN」という。)の運用に必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 町は施設の適正な管理と運用を行い、無線LANの利用者(以下「利用者」という。)の適正な利用を図るため、無線LANの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、企画財政課長をもって充てる。

3 管理責任者は、無線LANの適切な運用と保守に努めるものとする。

4 管理責任者は、無線LANの設置趣旨を踏まえ、災害発生時及び避難所開設時においては、総務課及び関係部門等と協調し、無線LANの安定運用に努めるものとする。

5 管理責任者は、無線LANの特性を理解し、公序良俗に反する等の利用の防止及び情報セキュリティの確保に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 管理責任者は、無線LANを設置する施設の管理者に、次の管理を委嘱することができる。

(1) 平常時の運用における無線LANの接続及び切断

(2) 無線LANの障害時における管理責任者への報告

(3) 不適切な利用者の排除とその場合の運用の停止

(4) 前号の措置を行った場合の管理責任者への報告

(設置場所及び運用時間)

第4条 無線LANを設置する施設及び平常時の運用時間は別表のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、管理責任者が無線LANの運用が必要であると認めるときは、運用時間を変更することができる。

3 無線LANの利用時間は1時間毎に接続を切断するが利用回数に制限は行わないものとする。

(利用条件)

第5条 無線LANの利用にあたっては、芦北町公衆無線LANサービス利用に関する要綱(平成31年芦北町告示第18号)及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)並びにその他の関係法令等を厳守するものとする。

2 無線LANの利用は、無線LAN利用規程及び本サービスを提供するエヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社が定める「インターネットご利用時の注意事項」に同意し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの方法により、利用の認証を得た個人に対して認めるものとする。

(1) メールアドレスでの認証

(2) ソーシャルネットワーキングでの認証

3 無線LANの利用に必要な機器及びこれに供給する電源は、利用者が準備するものとする。

4 無線LANを利用するための通信機器の設定及び操作は、利用者が行うものとする。

5 無線LANを利用する通信機器のセキュリティ対策及び有害サイトのフィルタリング等、通信機器の管理は、利用者が行うものとする。

(運用の中止)

第6条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止することができる。

(1) 無線LANの保守又は設備の点検工事を行う場合

(2) 無線LAN設置場所に立ち入れない状況の場合

(3) 暴動、騒乱、争議等の非常事態により、無線LANの提供が適切でないと判断される場合、又は無線LANに支障を来し、運用が不可能と判断される場合

(4) 停電又は無線LANの故障若しくはネットワークの障害等やむを得ない事情がある場合

(5) 前号に掲げるもののほか、管理責任者が運用の中止が必要であると認めた場合

(利用者へのサービス停止措置)

第7条 管理責任者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 前条の規定に違反するとき。

(2) 第4条第1項に規定する場所以外で利用した場合

(3) その他、管理責任者が不適切であると判断した場合

(免責)

第8条 利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、町はいかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANの提供に際し、利用者の通信機器等に発生したコンピュータウィルス感染等による被害やデータの破損及び漏えい、その他の事由による損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず当該利用者が費用を負担するものとする。

4 利用者が無線LANへ接続しようとする通信機器の構成や設定その他の理由により無線LANを利用できない場合があっても町は一切の責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、町は一切の責任を負わないものとする。

6 利用者が無線LANを利用した場合において、その提供の遅滞及び変更並びに停止又は廃止により発生した損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

7 利用者の行為によって、他の利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は全ての法的責任を負うものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

8 町は利用者の承諾なしに無線LANの内容を変更することができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、無線LANの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

施設の名称

所在地

平常時の運用時間

委嘱先

芦北町役場本庁舎

芦北町大字芦北2015番地

24時間


芦北町田浦支所

芦北町大字田浦町653番地

24時間


芦北町湯浦出張所

芦北町大字湯浦253番地

24時間


芦北町総合コミュニティセンター

芦北町大字花岡1647番地

24時間


芦北町地域活性化センター

芦北町大字田浦町653番地

24時間


芦北町地域資源活用総合交流促進施設

芦北町大字花岡1523番地

24時間


芦北町立公民館大野分館

芦北町大字天月1344番地2

24時間


芦北町吉尾出張所

芦北町大字吉尾523番地2

24時間


もやい直しセンターきずなの里

芦北町大字湯浦1439番地1

24時間


芦北町女島活力推進センター

芦北町大字女島770番地14

24時間

指定管理者

古石地区生涯学習センターみどりの里

芦北町大字古石391番地2

24時間

指定管理者

芦北町民総合センター

芦北町大字花岡1705番地1

24時間


芦北町御立岬公園管理棟

芦北町大字田浦町145番地

24時間

指定管理者

御立岬温泉センター

芦北町大字田浦町124番地

24時間

指定管理者

芦北海浜総合公園管理棟

芦北町大字鶴木山1400番地

24時間


芦北町大野温泉センター

芦北町大字天月1000番地

24時間

指定管理者

芦北町立星野富弘美術館

芦北町大字湯浦1439番地2

24時間


芦北町公衆無線LANサービス管理運用規程

平成31年4月1日 訓令第2号

(令和2年12月1日施行)