○芦北町教育連携連絡協議会要綱
平成31年4月1日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 この要綱は、幼稚園、保育園から小学校及び小学校から中学校への就学の滑らかな移行を推進するとともに、特別支援教育の取組をさらに推進し、様々な状況に対応することができる体制づくりや、幼稚園、保育園及び学校間の連携を図るため、芦北町教育連携連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 幼保小中連携推進に関すること。
(2) 特別支援教育連携推進に関すること。
(3) その他教育関係機関の各種施策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 芦北町内に住所を有する保育園等の代表者
(2) 芦北町立小中学校長の代表者
(3) 芦北町家庭教育支援員
(4) 芦北町福祉課の代表者
(5) 芦北町健康増進課の代表者
(6) 芦北町立小中学校PTAの代表者
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 協議会は、第2条に規定する所掌事務に規定する必要な基礎資料の収集、調査及び研究を行わせるため、部会を置くことができる。
2 次の各号に掲げる部会は、それぞれ関係機関の実務者で構成される部会員10人以内で組織する。
(1) 幼保小中連携部会
ア 芦北町立小中学校教頭会代表者
イ 芦北町内に住所を有する保育園等の代表者
ウ 芦北町立小中学校各校区代表者
エ 熊本県立芦北支援学校の代表者
オ 芦北町立小中学校養護教諭の代表者
(2) 特別支援教育連携部会
ア 芦北町立小中学校教頭会代表者
イ 芦北町内に住所を有する保育園等の代表者
ウ 芦北町立小中学校各校区リーダーコーディネーター
エ 熊本県立芦北支援学校の代表者
オ 芦北町健康増進課の代表者
カ 熊本県立芦北高等学校の代表者
3 前項の部会員は、各構成員の関係機関の長が指名し、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)別表第1に掲げる任命権者が定める額は、報酬(日額)4,900円、費用弁償の額500円とし、その他の費用弁償については、同条例の規定に準ずるものとする。
(会議)
第8条 協議会の会議は、教育長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を掌理する。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委告示第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。