○芦北町移住体験住宅条例施行規則
令和元年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町移住体験住宅条例(令和元年芦北町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始を希望する日の14日前(芦北町の休日を定める条例(平成17年芦北町条例第2号)に規定する休日を除く。)までに、芦北町移住体験住宅使用許可申請書(様式第1号)に、申請者及び全ての同居人の身分を証明するもの又は住民票の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する使用許可の申請は、原則として、同一年度内において3回を限度とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。