○芦北町移住体験住宅条例施行規則

令和元年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町移住体験住宅条例(令和元年芦北町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始を希望する日の14日前(芦北町の休日を定める条例(平成17年芦北町条例第2号)に規定する休日を除く。)までに、芦北町移住体験住宅使用許可申請書(様式第1号)に、申請者及び全ての同居人の身分を証明するもの又は住民票の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用許可の申請は、原則として、同一年度内において3回を限度とする。

(使用許可の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、使用の適否を決定し、その結果について、芦北町移住体験住宅使用許可決定通知書(様式第2号)又は芦北町移住体験住宅使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 条例第5条第1項により使用許可を取り消し、若しくは制限し、又は退去を命ずるときは、条例第4条の許可を受けた者に対し、芦北町移住体験住宅使用許可取消(制限・退去)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町移住体験住宅条例施行規則

令和元年10月1日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)