○芦北町ふれあいツクールバスの運行に関する条例施行規則

令和2年2月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町ふれあいツクールバスの運行に関する条例(令和元年芦北町条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、ふれあいツクールバスの運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行管理の責任者等)

第2条 町長又は第4条の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は、ふれあいツクールバスの運行の安全の確保を図るため運行管理の責任者を置くものとする。

2 前項の運行管理の責任者の選任は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の17第2項の規定を準用する。

3 運行管理の責任者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条第1項の運行管理者、又は施行規則第51条の17第2項各号のいずれかの資格を有する者でなければならない。

4 町長又は受託事業者は、第1項の規定により選任した運行管理の責任者がやむをえず不在となる場合において、運行管理の責任者の職務を代行する者を、あらかじめ選任しておかなければならない。

(運行内容)

第3条 ふれあいツクールバスの路線、運行区域、運行区間、運行距離、運行日、運行回数及び停留所等は別に定める運行計画書のとおりとする。

(運行の委託)

第4条 町長は、ふれあいツクールバスの適切な運行を行うことができると認められる者に、ふれあいツクールバスの運行管理及び車両管理を委託することができる。

(運賃の徴収等の委託)

第5条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、委託事業者に、運賃の徴収及び収納の事務を委託する。

(スクールバスの利用)

第6条 町長は、児童・生徒の通学の用に供するスクールバスとしての運行に支障の無い範囲において、同バスをふれあいツクールバスとして使用することができるものとする。

2 スクールバスの運行に同乗する場合(以下「混乗便」という。)は、児童・生徒が利用する余席数の範囲内で行うものとする。

3 混乗便を利用しようとする者は、芦北町ふれあいツクールバス(スクールバス混乗便)乗車登録証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、混乗便の利用を認めた者に対し、芦北町ふれあいツクールバス(スクールバス混乗便)乗車登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

5 混乗便を利用するときは乗務員に登録証を提示しなければならない。

(有効期間)

第7条 前条第4項の規定による登録証の有効期間は、交付の日から当該年度末日までとする。

2 登録証の更新については、前条第3項の規定を準用するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 ふれあいツクールバスの利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条に規定するものを車内に持ち込み、又は運輸規則第53条に規定する行為をしないこと。

(2) ふれあいツクールバス及びその附帯設備を毀損し、又は汚損しないこと。

(3) 他の利用者に危険又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 乗務員が輸送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従うこと。

(使用の制限)

第9条 次の各号に該当する場合は、乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認めたとき。

(2) 乗務員が、法令に基づいて行う措置に従わないとき。

2 前項第2号に該当する行為がみられたときは、以降の乗車を拒否するとともに、すでに発行済みの登録証を回収することができるものとする。

(運行の制限等)

第10条 町長は、天災その他やむを得ない理由によりふれあいツクールバスの運行に支障を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、又は運行を中止することができる。

2 町長は、前項の規定により乗車区間を制限し、又は運行を中止した場合において、利用者が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(手回品等に関する賠償責任)

第11条 町長は、ふれあいツクールバスの運行に関し、乗務員の過失による場合を除くほか、手回品、利用者の衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失によりふれあいツクールバス又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(運輸規則等の準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、ふれあいツクールバスの運行に必要な事項については、運輸規則その他の旅客運送事業に関する法令等の規定によるものとする。

(委任)

第14号 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年3月9日から施行する。

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芦北町ふれあいツクールバスの運行に関する条例施行規則

令和2年2月1日 規則第6号

(令和2年3月9日施行)