○芦北町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

令和2年3月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(令和2年芦北町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理監督者)

第2条 条例第2条第5号に規定する管理監督者は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 次号から第4号までに該当する者以外の者 所属の課長又は課長相当職の職員(会計室にあっては会計管理者)

(2) 条例第2条第1号に定める特別職の職員(町長、副町長及び教育長を除く。)及び会計管理者 総務課長

(3) 課長及び課長相当職の職員 副町長(教育委員会にあっては教育長)

(4) 副町長及び教育長 町長

2 条例第3条第2項に規定する報告は、前項に掲げる職員の区分に応じ、当該職員における管理監督者に行うものとする。

(記録及び報告)

第3条 職員は、不当要求行為等の記録及び報告については、条例第6条に定めるもののほか、不当要求行為等報告書(別記様式)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

芦北町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

令和2年3月16日 規則第14号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月16日 規則第14号