○芦北町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則
令和2年3月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(令和2年芦北町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第2条第1号に定める特別職の職員(町長、副町長及び教育長を除く。)及び会計管理者 総務課長
(3) 課長及び課長相当職の職員 副町長(教育委員会にあっては教育長)
(4) 副町長及び教育長 町長
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。