○芦北町町有林管理人設置規則
令和2年3月31日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、芦北町が所有する山林の適正な管理のため、町有林管理人を設置し、その活動等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町に、町有林管理人(以下「管理人」という。)を置く。
2 管理人は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 本町に住所を有し、かつ、居住する年齢満18歳以上の者
(2) 身体強健で任務を遂行できると認められる者
3 管理人の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(町有林管理人会)
第3条 管理人の総員をもって、町有林管理人会を組織する。
2 町有林管理人会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、管理人の互選とする。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任務)
第4条 管理人の任務は、次のとおりとする。
(1) 町有林木の植栽、間伐等保育に関すること。
(2) 町有林の立竹木及び作業道等の維持管理に関すること。
(3) 町有林の監視、境界確認など保護に関すること。
(4) 町有林の災害その他被害の予防、対応等に関すること。
(5) その他町から特に依頼した事項に関すること。
(解嘱)
第5条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても、これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができないとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) その他町長が不適当であると認めたとき。
(謝金及び費用弁償)
第6条 管理人には、年額52,700円の謝金及び費用弁償を支給する。
2 費用弁償の額は、芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)に定める額とする。
(研修)
第7条 指導員は、必要に応じ関係機関が実施する教養、訓練等の研修を受けるものとする。
(補償)
第8条 管理人が第4条に掲げる任務中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷し、又は負傷により死亡し、若しくは重度障害となった場合は、その管理人又はその者の遺族に対し、芦北町委託業務等に係る災害補償に関する要綱(令和2年芦北町告示第49号)の定めるところにより補償するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。