○芦北町町有林管理人設置規則

令和2年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、芦北町が所有する山林の適正な管理のため、町有林管理人を設置し、その活動等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町に、町有林管理人(以下「管理人」という。)を置く。

2 管理人は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 本町に住所を有し、かつ、居住する年齢満18歳以上の者

(2) 身体強健で任務を遂行できると認められる者

3 管理人の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(町有林管理人会)

第3条 管理人の総員をもって、町有林管理人会を組織する。

2 町有林管理人会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、管理人の互選とする。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任務)

第4条 管理人の任務は、次のとおりとする。

(1) 町有林木の植栽、間伐等保育に関すること。

(2) 町有林の立竹木及び作業道等の維持管理に関すること。

(3) 町有林の監視、境界確認など保護に関すること。

(4) 町有林の災害その他被害の予防、対応等に関すること。

(5) その他町から特に依頼した事項に関すること。

(解嘱)

第5条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができないとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) その他町長が不適当であると認めたとき。

(謝金及び費用弁償)

第6条 管理人には、年額52,700円の謝金及び費用弁償を支給する。

(研修)

第7条 指導員は、必要に応じ関係機関が実施する教養、訓練等の研修を受けるものとする。

(補償)

第8条 管理人が第4条に掲げる任務中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷し、又は負傷により死亡し、若しくは重度障害となった場合は、その管理人又はその者の遺族に対し、芦北町委託業務等に係る災害補償に関する要綱(令和2年芦北町告示第49号)の定めるところにより補償するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

芦北町町有林管理人設置規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月31日 規則第21号
令和4年2月15日 規則第3号