○芦北町総合戦略推進委員会要綱

令和2年2月5日

告示第2号

(設置)

第1条 地方創生の実現を図るために策定した、芦北町総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)の推進に関し、施策評価や推進上の課題、改定等に対する意見を聴取するため、有識者による芦北町総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 芦北町総合戦略の評価及び検証に関すること。

(2) 芦北町総合戦略の方向性等に関すること。

(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、住民等地方創生の実現に関し、識見を有する者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、前条に掲げる識見を有する者の中から町長が別に委嘱するものとし、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長は、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(1) 町外有識者委員 報酬(日額)16,500円 費用弁償2,200円

(2) 町内有識者委員 報酬(日額)4,900円 費用弁償500円

2 前項の規定に係る費用、その他の費用及びそれらの適用については、費用弁償条例の規定のとおりとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(芦北町総合戦略評価委員会要綱の廃止)

2 芦北町総合戦略評価委員会要綱(平成28年芦北町告示第14号)は廃止する。

芦北町総合戦略推進委員会要綱

令和2年2月5日 告示第2号

(令和2年2月5日施行)