○芦北町災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
令和2年3月13日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年芦北町条例第93号)第17条の規定に基づく支給審査委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 支給審査委員会は、災害弔慰金等の支給に当たり、専門的見地から災害との因果関係等の審査を行うものとする。
(組織)
第3条 支給審査委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者等
(委員長)
第4条 支給審査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、支給審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、再任を防げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 支給審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、1回目の会議は町長が招集し、その議長となる。
2 支給審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 支給審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支給審査委員会の委員は、正当な理由がなく支給審査委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号。以下「費用弁償条例」という。)別表第1に掲げる任命権者が定める額は、報酬(日額)15,600円、費用弁償の額500円とする。ただし、本町以外に居住地を有する委員については、費用弁償の額を1,100円とする。
3 熊本県又は他自治体が運営する支給審査委員会に審査を依頼するときは、第1項の規定にかかわらず、報酬(日額)10,000円、費用弁償の額0円とする。
(庶務)
第9条 支給審査委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支給審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が支給審査委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年2月4日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。