○芦北町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月13日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施することにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を確保することを目的として実施する芦北町子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は芦北町とする。

(実施場所)

第3条 本事業目的を達成するために必要な施設で実施するものとする。

(職員の配置)

第4条 本事業の実施にあたり、芦北町子育て世代包括支援センター事業運営施行規則に定めるもののほか、母子保健事業等に関する専門知識を有する保健師や助産師、看護師の医療職に加え、社会福祉士(ソーシャルワーカー)等の福祉職を1人以上配置することができる。

(事業内容)

第5条 事業内容は次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導を行うこと。

(3) 支援を必要とする者の早期の発見及び支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他町長が必要と認める本事業に関すること。

(守秘義務等)

第6条 本事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、子ども及びその保護者等、又は妊娠している者への対応に十分留意するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月13日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月13日 告示第14号
令和5年3月29日 告示第33号