○芦北町建設工事共同企業体運用基準

令和2年4月10日

告示第63号

(特定建設工事共同企業体に係る対象工事の種類及び規模)

第1条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、工事の設計金額が当該各号に定める金額以上のもので、単体企業による施工に比べて効果的な施工が確保できると認められる工事内容のものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事は、設計金額がおおむね1億円以上の土木一式工事、設計金額がおおむね5千万円以上の建築一式工事、又は設計金額がおおむね5千万円以上の電気、機械の設備工事等であって、確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に結集する必要があると認められるものとする。

(2) 主たる工事が特殊な技術等を要する工事又は特に専門性が高い工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に集結する必要があると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができるものとする。

(特定建設工事共同企業体の内容)

第2条 特定建設工事共同企業体は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 構成員の数は、2社又は3社とする。

(2) 構成員の組合せは、対象工事の種類ごとに次の各号によるものとする。

 土木工事一式工事、建築一式工事及び電気、機械の設備工事等の場合、各々の発注工事に対応する工事種類(熊本県工事入札参加者資格審査における格付基準に基づき格付を行う工事の種類をいう。)の有資格業者(以下「県内業者」という。)及び町内に主たる営業所を有する有資格業者(芦北町工事入札参加者資格審査格付要綱(平成24年芦北町告示第62号)で格付された業者。以下「町内業者」という。)の組合せとする。

 主たる工事が特殊な技術等を要する工事及び特に専門性の高い工事の場合、特殊な技術等を有する有資格業者、県内業者及び町内業者の組合せとする。

(3) 全ての構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。

 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の施工実績を有すること。

 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。

 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(4) 全ての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。

(5) 代表者は、最大の施工能力を有する者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

(資格審査等)

第3条 特定建設工事共同企業体により公募型締め競争入札を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。ただし、通常指名競争入札を行わせようとするときは、予備指名通知によるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件

(6) その他必要と認める事項

2 前条の申請を受けた特定建設工事共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格業者として認定するものとする。

3 前条による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とするものとする。

この基準は、告示の日から施行する。

芦北町建設工事共同企業体運用基準

令和2年4月10日 告示第63号

(令和2年4月10日施行)