○芦北町文化財保存整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町文化財保護条例(平成17年芦北町条例第87号)第10条に基づき、町内に所在する文化財の管理、修理及び保存(以下「保存等」という。)に要する事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により、指定、登録、選択又は選定された文化財、熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)又は芦北町文化財保護条例(平成17年芦北町条例第87号)により指定された文化財をいう。

(2) 所有者等 文化財の所有者、権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるもの)をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助対象者、補助対象経費、補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず補助金の額に関し、町長が特に必要と認めた場合は、その限りではない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、芦北町文化財保存整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 工程表(様式第4号)

(4) 設計書及び設計図(工事の場合)

(5) 補助金交付決定通知書(国又は県の補助の対象となる場合)

(6) その他町長が必要と認めるもの

2 芦北町指定文化財を除く文化財に係る補助金については、国又は県への申請手続きに要した書類を持って、町長へ提出する添付書類に代えることができるものとする。なお、第6条及び第8条の規定についても同様とする。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、芦北町文化財保存整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しないと決定した者に対しては芦北町文化財保存整備事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、前項の補助金交付決定に当たっては、計画変更等の指示及び必要な条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第6条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について別に定める変更事由が生じたときは、芦北町文化財保存整備事業補助金変更交付申請書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項に係る補助金の決定通知を、補助金の額に変更が生じないときは、芦北町文化財保存整備事業計画変更承認通知書(様式第8号)により、補助金の額に変更を生ずるときは、芦北町文化財整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業の補助金交付決定前着工)

第7条 補助事業者は、災害復旧、当該文化財の保存状況又は安全の確保等、緊急上やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着工する必要がある場合は、芦北町文化財整備事業補助金交付決定前着工承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に係る補助金の交付決定前着工の承認通知を、芦北町文化財保存整備事業補助金交付決定前着工承認通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、芦北町文化財保存整備事業補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第13号)

(2) 収支精算書(様式第14号)

(3) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、芦北町文化財保存整備事業補助金交付確定通知書(様式第15号)により速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、芦北町文化財保存整備事業補助金交付請求書(様式第16号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反する行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象文化財

補助対象者

事業の内容

補助対象経費

補助金の額

備考

国指定又は熊本県指定文化財等(登録、選択、選定を含む)

所有者等

国庫補助又は県補助事業に伴う保存整備事業

国又は県の補助の対象となる経費

予算の範囲内で、国又は県から交付される補助金の額を控除した額の2分の1以内の額

(その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。)

文化庁又は熊本県との事前協議及び芦北町教育委員会との事前協議を必要とする。

芦北町指定文化財

所有者等

・有形文化財の保存修理、保存施設等の整備、史跡、名勝又は天然記念物の保存、修理及び再生

・無形文化財又は無形民俗文化財の後継者育成、記録の作成、用具の購入及び修理等

事業に要する経費のうち、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、工事請負費、原材料費、その他必要と認められる経費

予算の範囲内で、保存整備事業に要する経費の2分の1以内の額

(その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。)

芦北町教育委員会との事前協議を必要とする。

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芦北町文化財保存整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)