○令和2年7月豪雨に係る災害被害者に対する介護保険利用料等の免除に関する規則
令和2年9月23日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づいた災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に係る令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)に伴う被害者に係る介護サービス費の利用者負担額及び介護予防サービス費の利用者負担額(以下「介護保険利用料」という。)」の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
2 芦北町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第60号)に定める訪問型サービス及び通所型サービスに係る利用料の免除についても、前項の規定と同様とする。
(免除対象者)
第2条 免除対象者は、芦北町の介護保険被保険者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「免除対象被保険者」という。)とする。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(免除期間)
第3条 免除を行う期間は、令和2年7月4日から令和3年12月31日までの期間(以下「免除対象期間」という。)とする。
(免除申請)
第4条 免除対象被保険者は、介護保険利用料等免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町の罹災状況調査等により被災の状況が確認できた者については、当該申請があったものとみなす。
(1) 罹災証明書等(公的機関が発行する類似する証明書を含む。)
(2) 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書等
(審査)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容が免除の要件に該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、申請者又はその関係者に対して、文書その他の資料の提出又は質問を行うことができる。
2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者の協力が得られないときは、申請を却下することができる。
2 証明書の交付を受けた免除対象被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)は、介護サービス事業者から介護サービスを受ける際に、被保険者証に添えて、証明書を当該介護サービス事業者に提示しなければならない。
3 免除対象被保険者は、前項の規定にかかわらず、令和3年12月31日まで介護サービス事業者から介護保険サービスを受ける際に免除対象被保険者であることを申告することで、介護サービス事業所等において利用料の支払猶予を受けることができる。
(免除の取消し)
第8条 町長は、介護保険利用料の免除を受けた被保険者が、次のいずれかに該当するときは、免除を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により、介護保険利用料の免除を受けたとき。
(2) 介護保険利用料の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
3 前項の場合において、免除対象被保険者が既に介護サービス事業者において介護サービスを受けているときは、町長は直ちに免除を取り消した旨を当該介護サービス事業者に連絡するとともに、免除によりその支払を免れた額を当該免除対象被保険者から徴収するものとする。
4 第1項の規定により免除の取消しを受けた免除対象被保険者は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。
(支払猶予の取扱い)
第9条 令和2年10月31日までの間、介護サービス事業者等への介護保険利用料の支払において支払猶予を受けて介護サービスを利用した免除対象被保険者の費用の支払については、証明書を提示して介護サービスを利用した者と同様の取扱いとするものとする。
(介護保険利用料の還付)
第10条 免除対象被保険者が、免除対象期間中に介護サービス事業者等への介護保険利用料を既に支払っている場合は、介護保険利用料等還付申請書(様式第5号)に、支払った介護保険利用料に係る領収書又は既に支払った介護保険利用料の額を確認できる書類を添付し、町長に申請することにより還付を受けることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和2年11月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和2年12月16日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。