○芦北町子どもの広場条例施行規則
令和2年12月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町子どもの広場条例(令和2年芦北町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 子どもの広場の開館時間(7月及び8月を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 火曜日から金曜日 午前10時から午後6時まで
(2) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで
2 7月及び8月の子どもの広場の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 火曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで
(2) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで
3 コミュニティセンター長(以下「センター長」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 子どもの広場の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 センター長は、前項に規定する休館日のほか、必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
3 センター長は、子どもの広場内に感染症の疾患が発生した場合は、子どもの広場の全部又は一部を閉館し、又は休業することができる。
(事故の防止)
第4条 管理者は、施設の内外を問わず利用者の事故防止指導に努めるとともに、特に施設内においては、遊具等の破損による事故が発生しないよう、その整備には万全の注意を払わなければならない。
(条例の施行期日)
第5条 条例は、令和2年12月1日から施行する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。