○芦北町子どもの広場条例施行規則

令和2年12月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町子どもの広場条例(令和2年芦北町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 子どもの広場の開館時間(7月及び8月を除く。)は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から金曜日 午前10時から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで

2 7月及び8月の子どもの広場の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで

3 コミュニティセンター長(以下「センター長」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 子どもの広場の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 センター長は、前項に規定する休館日のほか、必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 センター長は、子どもの広場内に感染症の疾患が発生した場合は、子どもの広場の全部又は一部を閉館し、又は休業することができる。

(事故の防止)

第4条 管理者は、施設の内外を問わず利用者の事故防止指導に努めるとともに、特に施設内においては、遊具等の破損による事故が発生しないよう、その整備には万全の注意を払わなければならない。

(条例の施行期日)

第5条 条例は、令和2年12月1日から施行する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

芦北町子どもの広場条例施行規則

令和2年12月1日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月1日 教育委員会規則第13号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号