○芦北町総合コミュニティセンター条例施行規則
令和2年12月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町総合コミュニティセンター条例(令和2年芦北町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けずにセンターの敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火器等を使用し、又は敷地内において喫煙しないこと。
(3) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(条例の施行期日)
第3条 条例は、令和2年12月1日から施行する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。