○芦北町総合コミュニティセンター条例施行規則

令和2年12月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町総合コミュニティセンター条例(令和2年芦北町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずにセンターの敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火器等を使用し、又は敷地内において喫煙しないこと。

(3) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(所長の専決事項)

第3条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇願(1週間以上の長期間のものを除く。)に関すること。

(2) 時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張で旅費の支出の伴わないもの。

(4) 定例に属し、かつ、重要でないもの。

(5) 3万円未満の支出負担行為の伺い及び支出命令に関すること。

(条例の施行期日)

第4条 条例は、令和2年12月1日から施行する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

芦北町総合コミュニティセンター条例施行規則

令和2年12月1日 教育委員会規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月1日 教育委員会規則第15号
令和6年4月1日 教育委員会規則第6号