○芦北町総合コミュニティセンター条例施行規則

令和2年12月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町総合コミュニティセンター条例(令和2年芦北町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずにセンターの敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火器等を使用し、又は敷地内において喫煙しないこと。

(3) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(条例の施行期日)

第3条 条例は、令和2年12月1日から施行する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

芦北町総合コミュニティセンター条例施行規則

令和2年12月1日 教育委員会規則第15号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月1日 教育委員会規則第15号