○令和2年7月豪雨に係る災害被害者に対する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額減免取扱規則

令和3年3月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 令和2年7月豪雨による災害被害者の負担軽減を図るための保育料の減免を行うことについては、芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年芦北町規則第9号)の規定に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(減免基準)

第2条 保育料の減免ができる要件、減免の割合等は、別表に定めるとおりとする。

(申請の手続き)

第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、被災に伴う利用者負担額減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条に基づく損害と同程度又はこれに類すると町長が認めるときは、前項の規定による申請を省略し、職権により減免することができる。

(減免期間)

第4条 減免の期間は、罹災日の属する月から6か月とする。

(減免の決定)

第5条 町長は、第3条により申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その結果を被災に伴う利用者負担額減免決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、減免を受けている保護者が、偽りその他不正の行為により減免を受けたと認めるときは、当該減免を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日より適用する。

別表(第2条関係)

減免の事由

程度

減免の割合

添付書類

保護者の罹災による場合

住宅が準半壊以上

全額免除

罹災証明書

(備考)上記に該当しない者の令和2年7月分保育料は全額免除とする。

画像

画像

令和2年7月豪雨に係る災害被害者に対する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者…

令和3年3月2日 規則第7号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月2日 規則第7号