○芦北町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和3年3月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に判定しなければならない。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第7条第2項の規定による特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の条例第7条第1項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 2号給

(一般任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第8条第2項の規定による一般任期付職員(条例第8条第1項に規定する一般任期付職員をいう。以下同じ。)の条例第8条第1項の給料表の号給は、その者の職務分類に応じて決定するものとする。

(1) 定型的な業務を行う主事、技師、保健師、看護師、栄養士の職務 1号給

(2) 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師、看護師、栄養士の職務 2号給

(3) 参事の職務又はこれらに準ずる職務 3号給

(4) 係長の職務又はこれらに準ずる職務 4号給

(5) 審議員、課長補佐及び主幹の職務又はこれに準ずる職務 5号給

(6) 課長及び特定審議員の職務又はこれに準ずる職務 6号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第33号)第34条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(特定任期付職員に係る期末手当の加算割合)

第7条 特定任期付職員に係る期末手当の加算額は、次のとおりとする。

(1) 号給が2の職員 100分の15

(2) 号給が1の職員 100分の10

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和3年3月12日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)