○令和2年7月豪雨災害に係る被災住家自費修理の所要経費償還に関する要綱
令和3年2月4日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の区域内に存する令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により被災した住家(以下「被災住家」という。)について、早急に修理をしなければ居住環境が確保できないなど、生活環境上の支障を及ぼすもので、自己負担により修理(以下「自費修理」という。)を行った者に対し、要した費用を償還するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災住家 芦北町罹災証明書交付要綱(平成28年芦北町告示第58号)に基づく罹災証明書の交付を受けたもので、罹災証明書の被害程度が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の認定を受けたもの
(2) 自費修理 罹災住家のうち、早急に修理をしなければ居住環境が確保できないなど、生活環境上の支障を及ぼすと思料されたもので、自己負担により修理を行ったもの
2 豪雨により直接被害を受けた被災住家の自費修理を対象とし、被災住家外の建物、浸水していない2階部分や天井などの修理については、この要綱に基づく償還の対象としない。
3 作業員や大工などを雇って修理を行った場合及び材料等を購入し自己で修理した場合について、この要綱に基づく償還の対象とする。
4 償還の対象となる経費は、被災住家の自費修理に係る次に掲げる経費とする。
(1) 自費修理に係る材料購入費
(2) 作業員や大工などの作業費
(3) その他町長が必要と認めた経費
(償還額)
第4条 前条第4項各号に定める各経費について、費用の償還を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が支払った費用と上限額を比較して、少ない方の額を償還額とする。
2 償還の上限額
準半壊 150,000円
半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊 298,000円
(償還の申請)
第5条 申請者は、被災住家自費修理償還補助金申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、令和3年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 被災住家の罹災証明書の写し
(2) 身分証明書の写し
(3) 被災住家の被災状況及び現況が分かる写真
(4) 被災住家の自費修理に係る領収書及び内訳書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 本条第1項の規定による領収書及び内訳書を紛失若しくは廃棄した場合は、再発行を依頼し提出する。ただし、再発行が不可能な場合は、必要に応じて現場確認を行い、建設課により算定した額をもって申請を受け付けるものとする。
(償還の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る償還を実施することが適当であると認めるときは、所定の償還決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(償還決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正の手段によって償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
2 町長は、前項の規定により償還の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に償還金の支払いが完了しているときは、その返還を命ずるものとする。
(償還金の支払い)
第8条 第6条の規定による償還決定通知を受けた者は、速やかに所定の請求書により町長に償還金の支払いを請求し、町長はこれに基づき償還金を支払うものとする。
(延滞金)
第9条 申請者は、償還金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該償還金の交付を受けた申請者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、被災住家の自費修理償還に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。