○芦北町復旧・復興計画検証会議設置要綱

令和3年4月1日

告示第49号

(設置)

第1条 令和2年7月豪雨による被災からの早急かつ円滑な復旧・復興を進めるため、令和3年2月1日に策定した芦北町復旧・復興計画(以下「計画」という。)の推進に関し、施策評価や推進上の課題、改定等に対する意見を聴取するため、有識者による芦北町復旧・復興計画検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検証会議は、町の復旧・復興に関し広く提言を行うとともに、計画の評価・見直し等に関して必要な事項について協議する。

(組織)

第3条 検証会議は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、産業界、医療・福祉機関、教育機関、住民、その他町長が必要と認める者の中から町長が委嘱する。

3 検証会議に、必要に応じてオブザーバーを置き、意見、助言等を求めることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合は、前条第2項に掲げる者の中から町長が別に委嘱するものとし、任期は前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 検証会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理し、検証会議を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検証会議の開催は、第2条に定めた事項について座長が必要と認めたときに、必要な委員を招集する。

2 検証会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 検証会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

4 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(1) 町外有識者委員 報酬(日額)16,500円 費用弁償 2,200円

(2) 町内有識者委員 報酬(日額) 4,900円 費用弁償 500円

2 前項の規定に係る費用以外の費用及びそれらの適用については、費用弁償条例の規定のとおりとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この検証会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

芦北町復旧・復興計画検証会議設置要綱

令和3年4月1日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)