○芦北町復旧・復興計画検証会議設置要綱
令和3年4月1日
告示第49号
(設置)
第1条 令和2年7月豪雨による被災からの早急かつ円滑な復旧・復興を進めるため、令和3年2月1日に策定した芦北町復旧・復興計画(以下「計画」という。)の推進に関し、施策評価や推進上の課題、改定等に対する意見を聴取するため、有識者による芦北町復旧・復興計画検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検証会議は、町の復旧・復興に関し広く提言を行うとともに、計画の評価・見直し等に関して必要な事項について協議する。
(組織)
第3条 検証会議は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、産業界、医療・福祉機関、教育機関、住民、その他町長が必要と認める者の中から町長が委嘱する。
3 検証会議に、必要に応じてオブザーバーを置き、意見、助言等を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、前条第2項に掲げる者の中から町長が別に委嘱するものとし、任期は前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条 検証会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総理し、検証会議を代表する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検証会議の開催は、第2条に定めた事項について座長が必要と認めたときに、必要な委員を招集する。
2 検証会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 検証会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
4 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号。以下「費用弁償条例」という。)別表第1に掲げる任命権者が定める額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町外有識者委員 報酬(日額)16,500円 費用弁償 2,200円
(2) 町内有識者委員 報酬(日額) 4,900円 費用弁償 500円
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この検証会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。