○芦北町地域防災力強化支援事業補助金交付要綱

令和4年3月15日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の防災活動を推進し、地域防災力の向上を促進するとともに、災害を未然に防ぐ地域の環境改善のため地区、自主防災組織及び事業所等の防災活動等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、芦北町に認定を受けている組織のほか、年度内に芦北町に対して自主防災組織設立認定申請を行う組織を含むものとする。

2 この要綱において「事業所等」とは、芦北町災害時協力事業所登録制度実施要綱(令和5年芦北町告示第22号。以下「実施要綱」という。)に基づく芦北町災害時協力事業所登録証の交付を受けた事業所又は町内に活動拠点を置くボランティア団体等及びその他の団体等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付申請ができる者は、行政区長、自主防災組織の会長及び事業所等の長とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業及び経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)並びに補助率並びに補助金限度額は、予算の範囲内で別表のとおりとする。

2 同一施設への改修及び資機材の配備については、1申請のみを対象とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町地域防災力強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 実施設計書(施設を改修する場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、芦北町地域防災力強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては芦北町地域防災力強化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)によりそれぞれ通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付決定をする場合、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 災害時に、必要に応じて、自主避難所の開設を行うこと。

(2) 補助金を用いて整備した施設や資機材を活用した防災訓練を行うこと。

(3) 芦北町災害時協力事業所登録証の交付を受けた事業所以外の事業所等にあっては、実施要綱第7条に規定する災害時協力事項を行うこと。

(変更申請)

第8条 補助事業者は、第6条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について別に定める変更事由が生じたときは、芦北町地域防災力強化支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項に係る補助金の決定通知を、補助金の額に変更が生じないときは、芦北町地域防災力強化支援事業計画変更承認通知書(様式第7号)により、補助金の額に変更を生ずるときは、芦北町地域防災力強化支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、芦北町地域防災力強化支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(3) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、芦北町地域防災力強化支援事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、芦北町地域防災力強化支援事業補助金交付請求書(様式第13号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、芦北町地域防災力強化支援事業補助金概算払請求書(様式第14号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反する行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月22日告示第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

【事業内容】

事業(活動内容)

補助対象経費

補助率及び限度額

(1)地域防災拠点、避難路などの施設整備・充実

・原材料費

・委託料(整備に係る費用)

・その他事業を実施する上で必要と認める経費

補助率 100%

限度額 50万円

(2)地域防災力の向上に資する資機材等の購入

・消耗品費

(毛布、ジャンパー、ベスト、ヘルメット、誘導棒、メガホン、懐中電灯 等)

・用具、器具購入費(初期消火用備品含む)

(簡易ベッド、間仕切り、プライバシー用テント、電化製品(可動式のみ) 等)

・食糧費(備蓄食料)

・その他事業を実施する上で必要と認める経費

補助率 100%

限度額 20万円

(3)地域の防災に係る環境改善に資する工作物等の撤去等

・委託料(撤去に係る費用)

・消耗品費

・機械等借上料

・その他事業を実施する上で必要と認める経費

補助率 100%

限度額 50万円

(4)その他、町長が特に必要と認める事業

事業を実施する上で、町長が必要と認める経費

※1 (1)(4)の事業を組み合わせて申請することも可とする。

※2 事業を組み合わせて申請する場合における限度額は50万円とし、別表各号の限度額を超えない範囲で調整するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芦北町地域防災力強化支援事業補助金交付要綱

令和4年3月15日 告示第10号

(令和5年11月27日施行)