○芦北町移住コーディネーター設置要綱
令和4年4月1日
告示第32号
(設置)
第1条 移住定住の促進を目的として、本町への移住希望者の受入体制の強化及び定住に向けた支援を行うため、芦北町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(身分)
第2条 コーディネーターは、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 コーディネーターの勤務条件に関する事項でこの要綱に定めのないものについては、芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年芦北町条例第26号)、芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年芦北町規則第2号)及び芦北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年芦北町規則第1号)の定めるところによる。
(任用)
第3条 コーディネーターは、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 移住・定住の促進のため、誠実かつ積極的に活動ができる者
(2) 心身ともに健康である者
(3) 普通自動車運転免許を有し、日常的な運転に支障のない者
(業務)
第4条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 移住希望者への相談対応
(2) 移住者への移住後の支援
(3) 移住定住に関する情報発信
(4) 空き家利活用促進の支援
(5) 地域住民との連携及び調整
(6) その他町長が必要と認める活動
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。