○芦北町職員の消防団員との兼職等に関する要綱
令和4年2月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、職員の消防団員との兼職等に関し必要な事項を定めるものとする。
(兼職の請求)
第2条 職員は、法第10条第1項の規定により、報酬を得て非常勤の消防団員と兼職しようとするときは、任命権者に兼職を認めるよう請求しなければならない。
2 兼職の期間は、1年以内(同一の年度内に限る。)とする。
(兼職の承認)
第3条 任命権者は、前条に規定する請求があったときは、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。
2 前項の規定により、消防団員との兼職が認められたときには、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を要しない。
(職務に専念する義務の免除)
第4条 前条の規定により、消防団員との兼職することを認められた職員(以下「兼職職員」という。)は、勤務時間内(時間外を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。以下同じ。)において消防団員としての活動をするときは、芦北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年芦北町条例第34号)第2条の規定により、任命権者に承認の請求をしなければならない。
2 任命権者は、前項の請求があったときは、当該職員が所属する組織の運営に支障がある場合を除き、承認しなければならない。
(報酬等の支給)
第6条 兼職職員の報酬及び費用弁償は、芦北町消防団条例(平成17年芦北町条例第159号)の規定により支給する。ただし、消防団の業務に従事する時間が勤務時間内である場合の出動時の報酬は、支給しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。