○芦北町学校運営協議会規則
令和4年4月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、対象学校に対して通知するものとする。
(1) 田浦小学校及び田浦中学校
(2) 佐敷小学校、大野小学校及び佐敷中学校
(3) 湯浦小学校、内野小学校及び湯浦中学校
4 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、対象学校に在籍する児童生徒の保護者及び対象学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られない場合、教育委員会は、協議会の意見を聴取して、暫定的な措置を定めることができる。この場合において、当該措置は、承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。
4 対象学校の校長は、協議会に対して、第1項に掲げる前年度の運営実績を報告するものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見又は個人を特定しての意見ではなく、学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見を、教育委員会を経由し、熊本県教育委員会に対して述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次の各号に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は16人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長以外の委員については、当該校長が教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを尊重するものとする。ただし、当該推薦のあった者以外の者を任命することを妨げない。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(1) 営利行為、政治活動、宗教活動等に、委員としての地位を利用すること。
(2) 協議会及び対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第4項の規定により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)別表第1に掲げる任命権者が定める額は、報酬(日額)4,900円、費用弁償の額500円とし、その他の費用弁償については、同条例の規定に準ずるものとする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長は、会長となることはできない。
2 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 会議は、会長が開催日前に、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においてはこの限りでない。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、議事録を調製し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 会議は、次の各号に掲げる場合を除き公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 第9条に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を求められたときは、これを与えなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、教育委員会に届出の上、別の名称を用いることができる。
(協議会の庶務)
第18条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。ただし、二以上の学校について一の協議会を置く場合の庶務は、その対象となる校長が協議して決めるものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。