○芦北町地域学校協働本部設置要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、地域社会全体の教育力の向上を図ることを目的として、芦北町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協働本部は、地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、協働活動を円滑かつ効果的に推進するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 協働活動の企画・実施に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 協働活動に係る普及啓発・広報活動に関すること。

(4) 地域ボランティアの人材確保及び人材リストの作成に関すること。

(5) 協働活動の検証・評価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めるもの

(組織)

第3条 協働本部は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で構成する。

(1) 地域学校協働活動推進員

(2) 各学校地域連携担当教職員

(3) 教育委員会関係者

(4) その他、協働本部が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 この協働本部に次の役員を置く。

(1) 本部長 1人

(2) 副本部長 1人

(3) 監査 2人

2 本部長は、教育長をもって充て、協働本部の会議を招集し、議長となる。

3 副本部長は、地域学校協働活動統括推進員(以下「統括推進員」という。)を兼ねる。

4 本部長は、協働本部を代表し、総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

6 監査は、協働本部の会計を監査する。

(校区推進員)

第6条 芦北町立中学校の校区を単位とし、地域学校協働活動校区推進員(以下「校区推進員」という。)を置く。

2 校区推進員は、芦北町地域学校協働活動推進員設置要綱に示された業務を行う。

(守秘義務)

第7条 委員は、業務上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 協働本部の事務局を、芦北町教育委員会コミュニティセンター課に置く。

2 事務局に統括推進員及び事務担当者を置き、事務を処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(芦北町地域学校協働本部事業実行委員会要綱の廃止)

2 芦北町地域学校協働本部事業実行委員会要綱(平成21年芦北町教育委員会告示第3号)は、廃止する。

芦北町地域学校協働本部設置要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)