○芦北町地域学校協働本部設置要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、地域社会全体の教育力の向上を図ることを目的として、芦北町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協働本部は、地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、協働活動を円滑かつ効果的に推進するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 協働活動の企画・実施に関すること。
(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。
(3) 協働活動に係る普及啓発・広報活動に関すること。
(4) 地域ボランティアの人材確保及び人材リストの作成に関すること。
(5) 協働活動の検証・評価に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めるもの
(組織)
第3条 協働本部は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で構成する。
(1) 地域学校協働活動推進員
(2) 各学校地域連携担当教職員
(3) 教育委員会関係者
(4) その他、協働本部が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 この協働本部に次の役員を置く。
(1) 本部長 1人
(2) 副本部長 1人
(3) 監査 2人
2 本部長は、教育長をもって充て、協働本部の会議を招集し、議長となる。
3 副本部長は、地域学校協働活動統括推進員(以下「統括推進員」という。)を兼ねる。
4 本部長は、協働本部を代表し、総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
6 監査は、協働本部の会計を監査する。
(校区推進員)
第6条 芦北町立中学校の校区を単位とし、地域学校協働活動校区推進員(以下「校区推進員」という。)を置く。
2 校区推進員は、芦北町地域学校協働活動推進員設置要綱に示された業務を行う。
(守秘義務)
第7条 委員は、業務上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協働本部の事務局を、芦北町教育委員会スポーツ・文化振興課に置く。
2 事務局に統括推進員及び事務担当者を置き、事務を処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(芦北町地域学校協働本部事業実行委員会要綱の廃止)
2 芦北町地域学校協働本部事業実行委員会要綱(平成21年芦北町教育委員会告示第3号)は、廃止する。
附則(令和6年4月1日教委告示第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。