○芦北町小中学校給食費無償化及び給付金交付条例

令和5年3月17日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う子どもたちを養育する保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子どもの成長を社会全体で支え、子育て支援を推進するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を負担する保護者に対し、芦北町学校給食費負担金に関する条例(令和5年芦北町条例第11号)の規定にかかわらず、学校給食費の無償化及び給付金の支給を行い、子どもたちの安心で充実した食の環境の安定に資するとともに、未来に向けた芦北町への移住定住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 小中学校等 学校教育法第17条第1項に規定する小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は同条第2項に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部のことをいう。

(2) 無償化 町内の小中学校等に就学する児童生徒の保護者に対する学校給食費を無償とすることをいう。

(3) 給付金 町外の小中学校等に就学する児童生徒の保護者に対する学校給食費相当額を給付することをいう。

(対象者)

第3条 学校給食費の無償化又は給付金の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、町内に住所を有し、町内又は町外の小中学校等に就学する教育委員会で定める範囲の児童生徒の保護者とする。

2 町外に住所を有し、町内の小中学校等に就学する教育委員会で定める範囲の児童生徒の保護者であっても、児童生徒の住所登録が本町の場合又は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づく区域外就学の適用を受け、児童生徒が町内の小中学校等に就学する場合は無償化の対象とする。

3 前2項の町内の小中学校に就学する児童生徒にあっては、前年度までの学校給食費の滞納がある場合、無償化を受けることができない。ただし、当該滞納における支払計画に対し、教育委員会の了承がある者を除く。

4 前3項の規定にかかわらず、受給者として町長が必要と認める者

(無償化及び給付金の額)

第4条 無償化及び給付金の額は、学校給食費に相当する額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、給付金の額から当該給付額を除くものとする。

2 受給者であった者が年度途中に受給資格を失った場合、受給資格があった日までの日割りによる給付を行うものとする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の適用を受けようとする者は、教育委員会が定めるところにより、申請をしなければならない。

(給付金の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金適用の可否を決定し、その結果を教育委員会で定める様式により申請者に通知するものとする。

(給付金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による適用決定を受けた者に支払いを行うこととし、その方法は教育委員会で定める。

(交付決定の取消し及び給付金の返還)

第8条 町長は、学校給食費の給付金の支給の決定を受けた者が、偽りその他教育委員会が定める事項によりその決定を受けたときは、学校給食費の無償化及び給付金の支給の決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金を交付しているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命じることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町小中学校給食費無償化及び給付金交付条例

令和5年3月17日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)