○芦北町学校給食費負担金に関する条例施行規則
令和5年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町学校給食費負担金に関する条例(令和5年芦北町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 小学校及び熊本県立芦北支援学校 268円
(2) 中学校及び熊本県立芦北支援学校高等部佐敷分教室 318円
2 一の年度における、保護者等が納付すべき学校給食費負担金の額(以下「年間納付額」という。)は、前項に定める額に当該年度に当該学校給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。
3 保護者等は、その納付すべき年間納付額を分割して納付することとし、この場合において、当該納付に係る納付額及び納期限は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、納期限を変更することができる。
(学校給食費負担金の納付方法)
第4条 学校給食費負担金は口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替によりがたい場合は、納付書その他の方法により納付することができる。
(学校給食費負担金の調整)
第5条 町長は、児童、生徒又はその他学校給食の提供を受ける者(以下「児童等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、年間納付額の算定に関し必要な調整を行うことができる。
(1) 児童等が、病気、事故その他の理由により連続して5日以上の期間学校給食の提供を受けることができなかったとき(事前に芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出ている場合に限る。)。
(2) 児童等が食物アレルギーその他の理由(前号に該当する場合を除く。)により学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき(あらかじめ教育委員会に届け出ている場合に限る。)。
(3) 児童等が年度の途中で町外転校等したことにより学校給食の提供を受けることができなくなったとき。
(4) 災害その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(学校給食費負担金の充当及び還付)
第6条 町長は、保護者等が納付した学校給食費負担金に過納又は誤納があるときは、これを当該保護者等に係る未納の学校給食費負担金に充当することができるものとする。この場合において、充当すべき未納の学校給食費負担金がないときは、当該保護者等に当該過納又は誤納に係る学校給食費負担金を還付するものとする。
(督促)
第7条 町長は、保護者等が第3条第3項に規定する納期限(臨時に学校給食の提供を受ける者にあっては、町長が別に定めた日)までに学校給食費負担金を納付しないときは当該保護者等に対して督促を行うものとする。
(1) 保護者等が地震、風水害、火災その他の災害により納付する資力を失った場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
2 学校給食費負担金の減免を受けようとする保護者等は、書面により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、減免の可否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。
(1) 第1項第1号に該当する場合 全額
(2) 第1項第2号に該当する場合 町長が定める額
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
期別 | 納期限 | 納付額 |
第1期 | 5月末日 | 学校給食費負担金の1食当たりの額に、当該年度に学校給食の提供を予定する回数として芦北町教育委員会が別に定める回数を乗じて得た額を11(転入学その他の事由により年度の途中から学校給食を受ける場合にあっては、当該年度内に保護者等が納入すべき納期の数)で除して得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額) |
第2期 | 6月末日 | |
第3期 | 7月末日 | |
第4期 | 8月末日 | |
第5期 | 9月末日 | |
第6期 | 10月末日 | |
第7期 | 11月末日 | |
第8期 | 12月25日 | |
第9期 | 1月末日 | |
第10期 | 2月末日 | |
第11期 | 3月末日 | 年間納付額から、第1期から第10期までの納付額の合計額を控除して得た額 |
備考 納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日等でない日を納期限とする。