○芦北町小中学校給食費の無償化適用及び給付金交付に関する要綱
令和5年3月17日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町小中学校給食費無償化及び給付金交付条例(令和5年芦北町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保護者の経済的負担を軽減することにより子どもの成長を社会全体で支え、子育て支援を推進及び芦北町への移住定住の促進を図るため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)を負担する保護者への給食費の無償化適用及び給付金交付について、必要な事項を定めるものとする。
(無償化等対象者)
第2条 給食費の無償化適用及び給付金交付の対象となる者(以下「無償化等対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 学校教育法第17条第1項に規定する小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に在籍する児童の保護者又は同条第2項に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部に在籍する生徒の保護者
(2) 本町に住所を有し、当該児童と生計を一にしている保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている場合
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による里親による養育を受けている場合
(3) 芦北町準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成22年芦北町教育委員会告示第8号)第5条第2号に規定する給食費の援助を受けている場合(一部の支給を受けている場合を除く。)
(4) 給食費を滞納している場合。ただし、児童手当等による徴収の申出書又は納付誓約書を提出しているときは、この限りでない。
(給付金の額)
第3条 給付金は、芦北町立以外の小中学校に就学する児童生徒の保護者に対し、給付を行うものとし、給付金の額は、芦北町内の小中学校における給食費の額(以下「芦北町給食負担額」という。)とする。
2 芦北町立以外の小中学校にあって給食を供される場合は、芦北町給食負担額を上限とし、当該給食の対価を給付する。
3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、給付金の額から当該給付額を除くものとする。
(給食の提供を受けない児童生徒の場合)
第4条 学校給食を提供する小中学校に就学しているにもかかわらず、一切の学校給食の提供を受けられない事情がある場合において、教育委員会が特に必要があると認めるときは、前条第1項に規定する額を給付金の額とすることができる。
(給食費の無償化適用及び給付金交付の申請)
第5条 芦北町立の小中学校における給食費は、これを無償とし、その適用において、無償化等対象者の申請を要しない。
2 無償化等対象者が給付金交付を受けようとする場合は、芦北町小中学校給食費給付金交付申請書(別記様式)を、教育委員会が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(給食費の給付金交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により給付金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現況調査等により、速やかに給付金の交付又は不交付を決定するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の通知を受けた場合において、給付金交付の申請をした申請者は、当該通知に係る給付金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、給付金交付の日までに当該申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る給付金交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、給食費の無償化適用及び給付金交付の決定をした場合において、天災地変その他給食費の無償化適用及び給付金交付の決定後生じた事情の変更により、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、給食費の無償化適用及び給付金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、本事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長は、給食費の無償化適用及び給付金交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき(前項に規定する事情の変更を除く。)は、給食費の無償化適用及び給付金交付の決定の内容を変更することができる。ただし、本事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(交付決定の取消し及び給付金の返還)
第9条 町長は、給食費の無償化適用及び給付金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費の無償化適用及び給付金交付の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により給食費の無償化適用及び給付金交付を受けたとき。
(3) その他町長が給食費の無償化適用及び給付金交付を不適当と認めたとき。
2 前項の規定により給食費の無償化適用及び給付金交付の決定を取り消した場合において、既に無償化適用がなされている、又は給付金交付がなされているときは、期限を定めて無償化適用又は給付金交付の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による無償化適用及び給付金交付の申請その他必要な手続は、この告示の施行前においても行うことができる。