○芦北町災害危険区域に関する条例施行規則
令和5年9月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町災害危険区域に関する条例(令和5年芦北町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(災害危険設定水位)
第3条 町長は、条例第3条第1項の規定により災害危険区域を指定するときは、災害危険設定水位(河川管理者等が設定する計画堤防高又は対策後水位のいずれか高い方の水位。以下同じ。)を定めるものとする。
2 災害危険設定水位は、東京湾中等潮位を基準として定める。
(告示の方法)
第4条 条例第3条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を町の掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 条例第3条第1項の規定により町長が指定する区域
(2) 条例第3条第2項の図書の縦覧場所
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 立面図
(4) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図
(5) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した建築物及び敷地の断面図
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。