○芦北町災害危険区域に関する条例施行規則

令和5年9月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町災害危険区域に関する条例(令和5年芦北町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(災害危険設定水位)

第3条 町長は、条例第3条第1項の規定により災害危険区域を指定するときは、災害危険設定水位(河川管理者等が設定する計画堤防高又は対策後水位のいずれか高い方の水位。以下同じ。)を定めるものとする。

2 災害危険設定水位は、東京湾中等潮位を基準として定める。

(告示の方法)

第4条 条例第3条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を町の掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定により町長が指定する区域

(2) 条例第3条第2項の図書の縦覧場所

(建築認定申請書等)

第5条 条例第4条の認定を受けようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出する前(当該申請書の提出を要しない場合は、工事に着手する前)に、芦北町災害危険区域内における建築認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書等を添付し、正副2部を町長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図

(3) 立面図

(4) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図

(5) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した建築物及び敷地の断面図

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該建築物の建築認定の可否を決定し、芦北町災害危険区域内における建築認定(認定却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町災害危険区域に関する条例施行規則

令和5年9月15日 規則第17号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和5年9月15日 規則第17号