○芦北町狩猟期間における有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱
令和5年9月27日
告示第79号
(趣旨)
第1条 農林産物等に被害をもたらす有害鳥獣の更なる捕獲を推進するため、狩猟期間にシカ及びイノシシの捕獲を行う者に対し緊急措置として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)及び芦北町有害鳥獣防止等対策事業補助金交付要綱(平成21年芦北町告示第35号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱において「補助対象者」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 芦北猟友会
(2) 有害鳥獣自衛捕獲従事者(芦北町から有害鳥獣捕獲許可を受けた者をいう。)
(3) その他町長が認める者
(交付対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象及び額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象期間及び区域)
第4条 補助の対象となる捕獲期間及び区域は、熊本県の策定する鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画に定める狩猟期間(毎年11月1日から翌年3月15日まで)並びに芦北町全域とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種目 | 補助対象者 | 交付対象 | 補助率 | 上限額 |
捕獲対策 | 芦北猟友会及び有害鳥獣自衛捕獲従事者 | シカ1頭当たり | 定額 | 5,000円 |
イノシシ1頭当たり | 定額 | 5,000円 |