○芦北町子ども自立支援室設置規則
令和6年4月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、不登校及び不登校傾向等の児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、学習支援及び指導等(以下「支援等」という。)を行うことにより、当該児童生徒の適応力及び自立心を養い、学校や社会に適応できる人づくりを推進することを目的として、芦北町子ども自立支援室(以下「自立支援室」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 自立支援室の対象者は、芦北町立小中学校(以下「学校」という。)に在籍する不登校児童生徒のうち、教育委員会が自立支援室における支援等が必要と認める者とする。
(事業)
第3条 自立支援室においては、次に掲げる支援等を行う。
(1) 適応指導に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 家庭、学校及び関係機関との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるもの
(指導員)
第4条 自立支援室に指導員を置く。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、対象児童生徒が在籍する学校の職員を指導員とともに支援等に充てることができる。
2 指導員は、教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第1項に規定する免許状をいう。)を有する者のほか、児童生徒への指導経験があると教育委員会が認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 対象児童生徒に関する報告及び業務内容について翌月15日までに教育委員会及び校長に報告すること。
(2) 教育委員会が必要と認める会議に出席し、前号の状況を報告すること。
4 辞職等により指導員に欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな指導員を委嘱するものとする。
(主任指導員の配置)
第5条 自立支援室に、指導員の中から主任指導員を置く。
2 主任指導員は次に掲げる業務を行う。
(1) 自立支援室の統括
(2) 学校及び関係機関との連絡・調整等
(3) 指導員の学校等への派遣
(4) その他、教育委員会が必要と認めること。
(指導員の任期)
第6条 指導員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、教育委員会は、特別な理由があるときは任期の途中であっても指導員の任用を取り消すことができる。
3 前項の規定により、新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)別表第1に掲げる任命権者が定める額は、報酬(日額)4,900円、費用弁償の額500円とし、その他の費用弁償については、同条例の規定に準ずるものとする。
(開室場所等)
第8条 自立支援室の開室場所及び開室日等は次のとおりとする。
(1) 場所 芦北町地域活性化センター(芦北町大字田浦町653番地)を基本とし、学校やその他教育委員会が認める場所とする。
(2) 開室日 当該年度の毎学期の始めに教育委員会が指定する日
(3) 開室時間及び指導時間 午前9時から正午まで
(4) 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、支援等の開室日等を変更することができる。
(入室手続)
第9条 自立支援室の入室を希望する不登校児童生徒の保護者は、在籍する学校と十分協議した上で、芦北町子ども自立支援室入室申請書(様式第1号)を在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた校長は、結果を保護者に通知するものとする。
(通室の期間等)
第10条 自立支援室の入室許可を受けた児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の通室期間は、入室許可日から当該学校に在籍する期間とする。ただし、通室した日の最終日から1年を経過した者が通室しようとするときは、前条による入室手続を必要とする。
2 校長は、対象児童生徒が自立支援室に通室した場合は、指導要録上出席扱いとすることができる。
(退室手続)
第11条 自立支援室の退室を希望する対象児童生徒の保護者は、芦北町子ども自立支援室退室申請書(様式第4号)を校長に提出しなければならない。
(通室方法等)
第12条 対象児童生徒の通室方法及び通室途上の安全については、保護者の責任において確保しなければならない。
(運営費の取扱い)
第13条 自立支援室の運営に係る費用は、原則として公費で負担する。ただし、対象児童生徒が個人で使用する教材費、消耗品費、食糧費、交通費、活動費、実習に係る費用等は、当該対象児童生徒の保護者が負担するものとする。
(事故の対応等)
第14条 自立支援室の管理下において対象児童生徒に事故が発生したときは、在籍する学校管理下における事故とみなし、独立行政法人スポーツ振興センターの災害救済給付制度の給付金額の範囲内で対処するものとする。
(守秘義務等)
第15条 指導員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。指導員を退いた後も同様とする。
(自立支援室担当者会議の開催)
第16条 教育委員会は、自立支援室の適正な運営と対象児童生徒のよりよい社会的自立に向けた方向性や手立てについて審議するため、指導員、学校関係者及び関係機関等により構成する自立支援室担当者会議を開催することができる。
(連携)
第17条 対象児童生徒の態様に応じ、教育委員会及び関係機関等はその支援等のため、緊密な連携に務めるものとする。
(庶務)
第18条 自立支援室の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか自立支援室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。