○芦北町地域おこし協力隊員定住支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 本要綱は、芦北町地域おこし協力隊設置規則(令和2年芦北町規則第17号)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)が任用期間後も芦北町に定住し、地域社会の一員として貢献することを促進するため、家賃及び就業を支援する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助の種類及び補助額等は、次の表のとおりとする。

補助対象者

補助の種類

補助額等

補助期間

(1) 以下の要件をすべて満たす協力隊員

・協力隊員として連続して3年間任用された者

・任用期間後も引き続き芦北町内に居住する者

・任用期間後、町内事業所に正規雇用として就職し、又は町内で起業した者

・町税等の滞納がない者

芦北町内の居住用賃貸物件の家賃補助(共益費・管理費、駐車場使用料、その他の居住以外の費用は除く。)

家賃月額の2分の1(上限2万円)

ただし、別に住居手当等の家賃に対する手当・補助を得ている場合は、その額を家賃月額から差し引いた額の2分の1(上限2万円)とする。

任用期間後最大3年間

(2) 以下の要件をすべて満たす町内事業所

(1)の協力隊員を雇用する町内事業所

・町税等の滞納がない者

就業支援補助

協力隊員1人につき月額2万円

当該協力隊員の就職から最大3年間

(交付申請等)

第3条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、芦北町地域おこし協力隊員定住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に以下の必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 芦北町内の居住用物件賃貸借契約書の写し(家賃補助)

(2) 住宅手当支給証明書(様式第2号)又は起業したことを証する書類(家賃補助)

(3) 家賃内訳証明書(様式第3号)(家賃補助)

(4) 雇用証明書(様式第4号)(就業支援補助)

(5) 町税等の未納がないことを証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、芦北町地域おこし協力隊員定住支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助内容の変更)

第4条 前条の規定による交付決定通知を受けた後、補助内容に変更が生じた場合は、速やかに芦北町地域おこし協力隊員定住支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、4月分から9月分までを9月末日までに、10月分から3月分までを3月末までに芦北町地域おこし協力隊員定住支援事業補助金請求書(様式第7号)に下記の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 家賃を支払ったことを証明できる書類(家賃補助)

(2) 給与支払証明書(様式第8号)(就業支援補助)

(3) その他町長が必要と認める書類。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、交付決定者から前条の規定により補助金の請求があったときは、その内容を審査の上、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付が適正と認めたときは、当該年度中に交付すべき補助金の額を確定し、芦北町地域おこし協力隊員定住支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者は補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請をした場合。

(2) 補助期間中に町外へ転出した場合。

(3) その他町長が不適当と認めた場合。

(その他)

第8条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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芦北町地域おこし協力隊員定住支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)